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宗教法人法 第50条(残余財産の処分)

  1. 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
  2. 2.前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
  3. 3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

この条文の基本情報

残余財産の処分とは何ですか?

定義残余財産の処分とは、宗教法人法第50条に定められた規定で、「解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第50条(残余財産の処分)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第50条の条文原文は「解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。」で始まります。
  3. 宗教法人法第50条は第六章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第50条の前の条は宗教法人法第49条の6です。
  7. 宗教法人法第50条の次の条は宗教法人法第51条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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