宗教法人法 第49条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
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裁判所は、第四十九条第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、宗教法人法第49条の6に定められた規定で、「裁判所は、第四十九条第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第49条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第49条の6の条文原文は「裁判所は、第四十九条第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 宗教法人法第49条の6は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第49条の6の前の条は宗教法人法第49条の5です。
- 宗教法人法第49条の6の次の条は宗教法人法第50条です。
- 宗教法人法第49条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/49_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法49条の6は、裁判所が選任した清算人の報酬額を裁判所が定められるとする規定。報酬は宗教法人が支払い、額の決定前に清算人と監査機関の陳述を聴く。
Q · 解散した宗教法人の清算人の報酬は、誰が決めて誰が払うの?
額は裁判所が決め、宗教法人の財産から払う
宗教法人法49条の6により、裁判所が49条2項または3項に基づいて選任した清算人の報酬額は、裁判所が定めることができます。支払うのは国ではなく宗教法人自身で、原資は清算される法人の財産です。額を決める前に、裁判所は清算人本人と、規則で監事などの監査機関を置いている場合はその機関の陳述を聴く義務があります。債権者や被害者は条文上の聴取対象に含まれていません。
解説
解散した宗教法人の財産からは、被害者への弁済より先に引かれていく費用がある。裁判所が選んだ清算人の報酬である。本条は、裁判所が第49条第2項または第3項に基づいて清算人を選任した場合、宗教法人がその清算人に支払う報酬の額を裁判所が定められると規定している。注目すべき点は二つある。一つ目は、報酬を払うのが国ではなく宗教法人自身だということだ。報酬は、清算される財産、つまり債権者や被害者が弁済を待っている財布から出ていく。二つ目は、額を決める前に裁判所が意見を聴かなければならない相手である。条文が挙げているのは清算人本人と、規則に監査機関(財産や役員の仕事ぶりをチェックする機関、例:監事)を置いている場合のその機関だけだ。債権者や被害者は、条文上の聴取対象に入っていない。清算の進み具合を見守る立場にいるなら、「誰が、いくらで、何を根拠に財産を管理しているのか」という問いを、報酬の額から立てられる。
法的な位置づけ
宗教法人法49条の6は、裁判所選任清算人の報酬決定に関する規定である。裁判所が同法49条2項または3項により清算人を選任した場合、宗教法人が当該清算人に支払う報酬の額を裁判所が定めることができ、その際には清算人および規則上の監査機関の陳述を聴かなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.清算人選任の事実を確認する 裁判所が宗教法人法49条2項または3項により清算人を選任したかを、裁判所の決定書や官報、清算人からの通知で確認する。代表役員がそのまま清算人になる場合は本条の対象外
- 2.規則で監査機関の有無を確認する 宗教法人の規則に監事などの監査機関を置く定めがあるかを確認する。定めがあれば、その機関も裁判所の陳述聴取の対象になる
- 3.陳述の材料を数字で準備する 清算人や監事として陳述を求められた場合、法人財産の規模、想定される清算業務量、法人の負担能力を数字で整理し、報酬額についての意見を書面化する
- 4.期限内に裁判所へ陳述する 裁判所の照会に定められた期限内に陳述書を提出する。債権者側は、弁護士を通じて清算の見通しなどの事情を上申書で伝える余地を検討する(扱いは裁判所の裁量)
- 5.決定内容と不服手段を確認する 報酬決定を受け取ったら内容を確認し、不服申立ての可否と期間を直ちに弁護士に確認する(非訟事件の手続規定の適用関係は要確認)
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の清算人とは何ですか?
解散した宗教法人の財産を整理し、債務を弁済して残余財産を引き渡す役割の人です。原則は代表役員等が就き、いない場合などに裁判所が選任します(宗教法人法49条)。
Q2宗教法人の清算人の報酬 相場はいくら?
条文に金額の基準はなく、裁判所が事案ごとに定めます。公表された統一的な相場は確認できないため、財産規模や業務量に応じて個別に判断されると理解するのが安全です。
Q3清算人の報酬は被害者への返金より先に払われる?
報酬は清算される法人の財産から支払われ、弁済原資と同じ財布です。清算費用として扱われるため、清算が長引けば弁済に回る額に影響しうる点に注意が必要です。
Q4宗教法人の清算人 報酬決定に意見を言える?
条文上、裁判所が陳述を聴く義務があるのは清算人と規則上の監査機関だけです。債権者は、弁護士を通じた上申書で事情を伝える余地を検討することになります。
Q5宗教法人 監事 置かないとどうなる?
宗教法人法は監事設置を義務付けていません。規則に監査機関の定めがなければ、裁判所選任清算人の報酬決定時に裁判所が聴くのは清算人一人になります。
Q6解散命令後 清算はいつまで続く?
清算期間を区切る規定は本条にありません。財産の換価、債権申出の受付、弁済、残余財産の引渡しなど作業量によって期間は大きく変わります。
Q7裁判所が選任した清算人の報酬は国が払う?
払いません。宗教法人法49条の6は「宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬」と明記しており、支払元は清算中の宗教法人の財産です。
Q8宗教法人法49条の6違反するとどうなる?
本条は裁判所の権限と手続を定める規定で、罰則は付いていません。問題になるのは、陳述聴取を欠いた決定の手続的瑕疵などです。不服の方法は弁護士に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1解散した教団の清算人って、報酬をどれだけ取ってもいいんですか?
いいえ。裁判所が選任した清算人の報酬は、宗教法人法49条の6によって裁判所が額を定めることができ、その前に清算人と、規則で置かれた監査機関の意見を聴くことが義務付けられている。清算人が自分で額を決めて財産から引き出す仕組みではない。実務のポイント:報酬額は財産規模と業務量を基準に決められる傾向がある。財産の大きい法人の清算が長引くほど報酬も膨らみやすいため、債権者側は清算の進み具合そのものを注視している
Q2代表役員がそのまま清算人になる場合も、裁判所が報酬を決めるんですか?
本条が対象にしているのは、49条2項または3項に基づいて裁判所が選任した清算人だけである。同条1項に基づき代表役員などが就任する通常の清算人の報酬は、本条の射程外で、規則や法人内部の決定によることになる。実務のポイント:清算人がいない、または欠けて損害のおそれがあるとき、利害関係人は49条2項で裁判所に選任を請求できる。内部の清算人に不信感があっても、選任の道筋は条文の中に用意されている
間違えやすい点 AI による整理
- 裁判所が選任した清算人なのだから報酬は国が払うと考えがちだが、条文は「宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬」と明記している。支払元は清算される法人の財産であり、その財産は債権者への弁済や残余財産の帰属先(第50条)と同じ原資である
- 報酬を決める際に債権者や被害者の意見も聴かれると思われがちだが、条文が聴取を義務付けているのは清算人と、規則で置かれた監査機関だけである。利害の大きい側が条文上の聴取対象から外れていることを知らなければ、意見を伝える機会を探すという発想自体が生まれない
- 監事を置いていない宗教法人は多い。宗教法人法は監事の設置を義務付けておらず、規則で任意に置ける仕組みだからである。規則に監査機関の定めがなければ、裁判所の聴取は清算人一人で完結する。規則の一行が、法人の終わり方を見張る目を一つ増やすかどうかを決めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 49条の6:裁判所選任清算人の報酬額を裁判所が定める | 49条:清算人の就任と裁判所による選任 50条:残余財産の帰属 |
| 誰が決めるか | 裁判所(清算人・監査機関の陳述を聴取) | 原則は規則・代表役員等、例外的に裁判所が選任 規則の定め、定めがなければ他の宗教団体や公益事業、最終的に国庫 |
| 財産との関係 | 報酬は清算中の法人財産から支出 | 清算人が財産を管理・換価する権限の出発点 報酬・弁済の後に残った財産の行き先 |
他国ではどう定めているか 3 か国
会社の清算で、株主総会以外が選任した清算人の報酬は法院が決定する同型の仕組み。宗教団体の清算を直接規律する専用法はない
清算人がいない場合に法院が選任する仕組みは共通。報酬決定の手続は非訟手続の規定による(条番号は要確認)
社団の清算は清算人(Liquidatoren)が担う。宗教団体の多くは公法上の団体として別体系に置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 解散命令を受けた教団に献金被害の返金を求めている元信者が、数年がかりの清算の間に専門家への報酬が積み上がったら、弁済に回るお金はどう変わるのか。報酬は清算される財産そのものから支払われるので、清算が長引けば、その分だけ弁済原資と報酬が同じ財布を取り合うことになる
- あなたは地方の小さな宗教法人の責任役員で、規則に監事を置いている。代表役員が急死して清算人がおらず、裁判所が弁護士を清算人に選任した。そこへ裁判所から報酬額についての意見照会が届き、回答期限まで一週間しかない。監事として何も言わずにいると、法人の規模に見合わない額で決まっても異を唱えた記録が残らない
- 清算人として選任された弁護士の立場で考える。報酬を自分で決めて財産から引き出すことはできない。額を決めるのは裁判所で、その判断を支える根拠は自分の陳述と業務記録である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 清算人が選任されたら、官報や清算人からの債権申出の催告を確認し、期間内に債権を申し出る2. 献金の領収書、振込記録、勧誘時のメモなど、債権額を裏付ける証拠を一つのファイルにまとめる3. 清算の長期化や財産規模の大きさなど、報酬判断に関わる事情があれば、弁護士を通じて裁判所へ上申書を出す余地を検討する(受理後の扱いは裁判所の裁量) 4. 被害者弁護団があれば合流し、清算人との窓口を一本にまとめる
訴えられた側:1. 法人の役員や監事として裁判所から陳述を求められたら、期限内に必ず回答する2. 法人財産の規模、清算業務の量、法人の負担能力を数字で示し、報酬額について具体的な意見を書面で述べる3. 清算人の立場であれば、業務時間と内容を日々記録し、陳述の根拠として示せるようにしておく4. 決定に不服がある場合、不服申立てができるかどうかと、その期間を直ちに弁護士に確認する(非訟事件の手続規定の適用関係は要確認)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期間はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。報酬決定への不服申立ての可否と期間は非訟事件手続法の規定によるため、決定を受け取ったら速やかに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 宗教法人法 第49条裁判所による清算人選任の根拠
- 宗教法人法 第81条解散命令、裁判所選任清算人の主要な発生源
- 宗教法人法 第50条残余財産の帰属、報酬と同じ財産を原資とする
- 会社法 第485条裁判所選任清算人報酬の同型規定(解釈参照)
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