宗教法人法 第49条(清算人)
- 宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、規則に別段の定めがある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。
- 2.前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
- 3.宗教法人が第四十三条第二項第四号又は第五号に掲げる事由によつて解散したときは、裁判所は、前二項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
- 4.第二十二条の規定は、宗教法人の清算人に準用する。
- 5.重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
- 6.宗教法人の責任役員及びその代務者は、規則に別段の定めがなければ、宗教法人の解散によつて退任するものとする。宗教法人の代表役員又はその代務者で清算人とならなかつたものについても、また同様とする。
- 7.第三項の規定に該当するときは、宗教法人の代表役員、責任役員及び代務者は、前項の規定にかかわらず、当該解散によつて退任するものとする。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、宗教法人法第49条に定められた規定で、「宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第49条(清算人)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第49条の条文原文は「宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。」で始まります。
- 宗教法人法第49条は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第49条の前の条は宗教法人法第48条の2です。
- 宗教法人法第49条の次の条は宗教法人法第49条の2です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/49