宗教法人法 第49条の2(清算人の職務及び権限)
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- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、宗教法人法第49条の2に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第49条の2(清算人の職務及び権限)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第49条の2の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 宗教法人法第49条の2は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第49条の2の前の条は宗教法人法第49条です。
- 宗教法人法第49条の2の次の条は宗教法人法第49条の3です。
- 宗教法人法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法49条の2は、清算人の職務を現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つと定め、これらに必要な一切の行為をする権限を清算人に与える。
Q · 宗教法人が解散したら、教団の財産やお金はどうなるの?
清算人が借金を払い終えた後、規則に従って引き渡されます
宗教法人法49条の2により、解散した宗教法人の財産は清算人が管理します。清算人はまず進行中の仕事を片付け(現務の結了)、次に債権を回収して債務を弁済し、最後に残った財産を引き渡します。残余財産は規則の定めに従って処分され、定めがなければ他の宗教団体や公益事業に処分でき、それでも残った分は国庫に帰属します(同法50条)。債権者は公告の申出期間内に申し出ることが重要です。
解説
宗教法人が解散しても、その日に財産が消えるわけではない。お金も建物も、清算人の手を通ってから外へ出ていく。本条は、清算人の仕事を三つに絞っている。一つ目は進行中の仕事を片付けること(現務の結了)。二つ目は、取るべきお金を回収して払うべき借金を払うこと(債権の取立て及び債務の弁済)。三つ目は、残った財産を引き渡すこと(残余財産の引渡し)。この順番には意味がある。借金を払い終える前に、財産が系列団体や国庫へ渡ることはない。あなたが元信者として返金や損害賠償を求めている人であっても、未払いの家賃を抱えた大家であっても、お金を受け取れるかどうかは二つ目の段階で決まる。そのタイミングで名乗り出なければ、財産は三つ目の段階へ進んでしまう。第2項は、清算人に「必要な一切の行為」をする権限を与えている。不動産の売却、訴訟、和解まで含まれる。交渉する相手は教団の幹部ではなく、清算人である。
法的な位置づけ
宗教法人法49条の2は、解散した宗教法人の清算人の職務を定める規定である。職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つであり、清算人はこれらを行うために必要な一切の行為をする権限を有する。旧民法78条の清算人の職務規定と同じ構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の清算人とは?
解散した宗教法人の財産を整理し、債務を払い、残った財産を引き渡す役目を負う人です。職務の内容は宗教法人法49条の2が定めています。
Q2宗教法人 解散 財産 どうなる?
清算人が債権を回収して債務を弁済し、その残りを規則の定めに従って引き渡します。直ちに国に没収されるわけではありません(同法49条の2、50条)。
Q3宗教法人 解散後 献金 返金 請求できる?
清算の目的の範囲では法人はなお存続するため、清算人に対して請求できます。公告の申出期間内に、根拠と金額を書面で申し出ることが大切です。
Q4宗教法人の清算人は誰がなる?
原則は規則の定めや代表役員などが就任し、解散命令の場合などは裁判所が選任します(同法49条)。氏名は法人の登記事項証明書で確認できます。
Q5清算人は不動産を売却できる?
できます。本条2項は清算人に職務遂行に必要な一切の行為の権限を与えており、財産の換価として不動産の売却も含まれます。裁判所の監督は受けます。
Q6債権申出期間 宗教法人 いつまで?
清算人の公告で定められ、2か月以上とされています(同法49条の3)。具体的な期限は官報の公告で確認する必要があります。
Q7宗教法人の残余財産は国庫に入る?
まず規則の定めに従い、定めがなければ他の宗教団体や公益事業に処分でき、それでも処分されない財産が国庫に帰属します(同法50条)。
Q8解散した宗教法人への家賃滞納 回収できる?
未払い賃料は清算人が弁済すべき債務として扱われます。契約関係の終了は現務の結了に当たるため、交渉と請求の相手は清算人です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1教団が解散したら、もう誰を訴えればいいか分からなくなるんじゃないですか?
相手は清算人です。清算の目的の範囲では法人はなお存続しており、清算人は本条2項により、訴訟への対応や和解を含む一切の行為ができます。実務のポイント:清算人の氏名は法人の登記事項証明書に載っています。法務局で誰でも取得できます。弁護士に依頼する前に自分で調べておけば、相談の時間を中身のある話に使えます
Q2残った財産って、結局その宗教の別の団体に流れるんですよね?
流れうるのは、債務をすべて払い終えた後の残りに限られます。本条1項の順番と同法50条により、残余財産は規則の定めに従って処分されます。実務のポイント:規則で帰属先を系列法人にしている教団は多くあります。だからこそ、債権者として申し出るかどうかで、その財産が系列へ流れるのか、あなたに戻るのかが分かれます
間違えやすい点 AI による整理
- 「解散命令が出れば財産はすぐ国が没収する」と思われがちだが、本条はそう書いていない。まず債務を払い、その残りを規則の定めに従って引き渡す。規則に定めがなければ公益事業に処分でき、それでも残った分が初めて国庫に入る(同法50条)。没収ではなく清算の手続である
- 債権者として名乗り出なければならないことまでは知っている人が多い。ところが、期間内に申し出なかった場合の深刻さは知られていない。申出期間を過ぎると原則として清算から除かれる(同法49条の3)。後から請求できても、対象は債務を払い終えた後でまだ引き渡されていない財産に限られる(同法49条の4)。清算人が既に知っている債権者は除外されないが、自分が「知られている」かどうかは、あなたの側からは確かめようがない
- 「教団の財産を守れるのは誰か」と問う人がいるが、問いの立て方が誤っている。解散の後に財産を動かす権限を持つのは、もはや代表役員でも信者総会でもない。清算人である。交渉相手を間違えると、時間だけが過ぎていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 宗教法人法49条の2:清算人の三つの職務と包括的権限 | 同法49条の3:債権申出の公告と知れている債権者への催告 同法50条:残余財産の帰属先と国庫帰属 |
| 債権者にとっての意味 | 債務の弁済が残余財産の引渡しより先に来ることを保障 | 申出期間(2か月以上)を過ぎると原則として清算から除かれる 弁済後の残りが規則・他団体・公益事業・国庫の順に処分される |
| 主に関わる人 | 清算人(職務を担い、権限を行使する) | 清算人と債権者(公告・催告と申出) 清算人と規則上の帰属先・国 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では宗教団体の多くが財団法人として設立され、清算人の職務は民法40条が日本と同じ三分法で定める
韓国民法も現存事務の終結、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの三つを清算人の職務とする
ドイツ民法の社団清算規定が三分法の源流。清算人は財産を換価して債権者を満足させ、残りを帰属権利者に引き渡す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 献金の返還を求めて教団と争っている最中に、教団への解散命令が確定した。相手が消えて請求も終わる、と考えるのは誤りである。清算の目的の範囲では法人はまだ存続しており、あなたの請求は清算人が弁済すべき「債務」として扱われる。官報に債権申出の公告が出たら、そこに書かれた期間内に申し出ること
- 実家の菩提寺が、住職の後継者がいないため解散することになった。お墓はどうなるのか。墓地の使用関係は、清算人が片付けるべき「現務」の一つになる。合併先や改葬の段取りについて、まず清算人に書面で問い合わせる
- あなたは弁護士で、裁判所から宗教法人の清算人に選任された。教団名義の土地を売ろうとすると、元幹部が「信者の総意がない」と言って抵抗してくる。清算に必要な行為であれば、第2項に基づいてあなたが単独で実行できる。ただし裁判所の監督(同法51条)は受け続ける
- 官報の債権申出期間は、残りあと2週間である。あなたは公告に気付いていなかった。今週中に、請求額と根拠を書いた書面を清算人の事務所へ送ること
- もし、布教所として貸していたビルの賃料が3か月分払われないまま、借主の宗教法人が解散したらどうなるか。賃貸借契約の終了と明渡しは「現務の結了」に、未払い賃料は「債務の弁済」に当たる。相手は清算人一人に絞られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散の事実と清算人の氏名を、登記事項証明書と官報で確認する。2. 献金の領収書、契約書、振込記録、やり取りの記録を集め、請求額と根拠を一枚の書面にまとめる。3. 公告を待たずに清算人へ内容証明郵便で送り、知れている債権者になる。4. 公告の申出期間内に、改めて正式に申し出る。5. 債務超過のおそれがあれば、破産手続(同法48条)に移った場合の配当にも備える。
訴えられた側:清算人として選任された場合、または元役員として問い合わせを受けた場合の対応を述べる。1. 就任後すぐに財産目録を作り、進行中の契約を洗い出す。2. 債権申出の公告と、知れている債権者への個別の催告を漏れなく行う(同法49条の3)。3. 債務を払い終えるまで残余財産を引き渡さない。順番を誤ると責任を問われうる。4. 債務超過が判明したら、速やかに破産手続の申立てを検討する。
時効(請求できる期限):債権申出期間は、清算人の公告で定められ、2か月以上とされる(同法49条の3)。期間を過ぎると原則として清算から除かれる。請求権そのものには一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)、不法行為に基づく請求には民法724条の時効が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:清算中の法人は清算の目的の範囲内でなお存続し、清算人が代表する。清算人の権限は包括的だが清算目的に限られ、新たな事業活動は職務の範囲外とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公布、平成20年(2008年)施行(要確認) 公益法人制度改革に伴う関係法律の整備で、民法の清算規定を準用する形式から宗教法人法内の独立規定へ移行したとみられる。新設か改正かを含め、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:公益法人制度改革に伴う関係法律の整備により、民法の清算規定によっていた清算人の職務を宗教法人法内に規定したとみられる(施行は平成20年。条文単位の経緯は要確認)
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