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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第49条の3(債権の申出の催告等)

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  1. 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
  2. 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
  3. 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

この条文の基本情報

債権の申出の催告等とは何ですか?

定義債権の申出の催告等とは、宗教法人法第49条の3に定められた規定で、「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第49条の3(債権の申出の催告等)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第49条の3の条文原文は「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
  3. 宗教法人法第49条の3は第六章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第49条の3の前の条は宗教法人法第49条の2です。
  7. 宗教法人法第49条の3の次の条は宗教法人法第49条の4です。
  8. 宗教法人法第49条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/49_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法49条の3は、清算人が就職から2か月以内に官報で3回以上公告し、2か月以上の期間で債権申出を催告すると定める。知れている債権者は除斥できない。

Q · 教団が解散したとき、期間内に債権を申し出なかったらお金は戻らないの?

分配の順番から外されうるが、債権そのものは消えない

宗教法人法49条の3により、清算人は官報で3回以上公告し、2か月以上の申出期間を示します。期間内に申し出ない債権者は清算から除斥されますが、除斥は債権を消すものではなく、まだ分配されていない財産には請求できます(49条の4)。また、清算人が知っている債権者はそもそも除斥できず、各別に催告を受ける立場にあります。早めに書面で申し出ておくことが実務上の安全策です。

解説

宗教法人がなくなるとき、お金を返してもらう権利を持つ人には「名乗り出る期間」が用意されている。清算人(解散した法人の後始末をする担当者)は、就任から2か月以内に官報で少なくとも3回、「期間内に債権を申し出よ」と呼びかけなければならない。申出の期間は2か月より短くできない。会社法の同じ仕組み(会社法499条)は公告1回で足りるので、宗教法人には会社より手厚い呼びかけが求められていることになる。ただし落とし穴がある。官報をふだん読む人はほとんどいない。期間内に申し出なかった債権者は、清算から外されうる(除斥)。逆に、清算人が存在を知っている債権者は外せないし、一人ずつ個別に催告しなければならない。そのため、教団に未払いの代金や返金請求があるなら、黙って待っている人より、清算人に「自分はここにいる」と書面で知らせておいた人のほうが、あとで財産を分けてもらえる可能性が高い。

法的な位置づけ

宗教法人法第49条の3は、解散した宗教法人の清算における債権申出の催告を定める規定である。清算人は就職の日から2か月以内に官報で少なくとも3回公告し、2か月以上の申出期間と、申出がなければ除斥される旨を示さなければならない。知れている債権者は除斥できず、清算人は各別に催告する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.清算人を特定する 法務局で宗教法人の登記事項証明書を取得し、清算人の氏名と住所を確認する。解散命令による解散なら、裁判所が選任した清算人が登記されている
  2. 2.官報で公告と締切日を確認する インターネット版官報で法人名を検索し、債権申出の公告と申出期間の末日を確認する。第1回の公告が出た時点で動き始める
  3. 3.債権の証拠をそろえる 契約書、領収書、振込記録、交渉のメールや苦情の記録を集める。交渉や苦情の記録は、清算人が債権を知っていた証拠にもなる
  4. 4.申出書を内容証明で送る 債権額と発生原因を明記した申出書を、内容証明郵便で清算人に送る。期間内に到達することが重要で、末日ぎりぎりは避ける
  5. 5.期間を過ぎたら未分配財産を確認する 申出期間を過ぎていても、まだ分配されていない財産には請求できる(49条の4)。直ちに清算人へ申し出て、弁護士や法テラスに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の解散時の債権申出とは?

解散した宗教法人の清算で、債権者が清算人に自分の債権を届け出る手続です。宗教法人法49条の3に基づき、官報公告で申出期間が示されます。

Q2宗教法人の債権申出期間はいつまで?

清算人が官報公告で定めた期間内です。期間は2か月を下ることができず、清算人は就職の日から2か月以内に3回以上公告します。

Q3宗教法人の解散公告はどこで確認できる?

官報に掲載されます(宗教法人法49条の3第4項)。インターネット版官報で法人名や「債権申出」で探し、締切日を確認します。

Q4教団に払った献金は解散後に返金請求できる?

返還請求権があれば、清算手続で債権として申し出ることができます。ただし請求権があるかどうかは別の法的判断で、申し出ただけで認められるわけではありません。

Q5債権申出書には何を書けばいい?

法定の書式はありません。債権者の氏名・住所、債権額、発生原因、証拠資料を明記し、到達を証明できる内容証明郵便で送るのが実務上安全です。

Q6清算から除斥とはどういう意味?

期間内に申し出なかった債権者を清算での弁済の対象から外すことです。債権自体は消えず、まだ分配されていない財産には請求できます(49条の4)。

Q7清算人が知っている債権者を無視してもいい?

できません。知れている債権者は除斥できず、清算人は一人ずつ個別に催告する義務を負います(49条の3第2項ただし書・第3項)。

Q8宗教法人の財産が足りないとどうなる?

清算は財産で債務を払い切れることが前提です。清算中に債務超過が明らかになれば、破産手続に移り、債権者は破産手続の中で配当を受けることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報なんて見たことないです。気付かずに期間が過ぎたら、もう返してもらえないんですか?

完全には終わらない。期間後に申し出た債権者も、まだ分配されていない財産には請求できる(宗教法人法49条の4)。また、清算人があなたの債権を知っていたなら、そもそも除斥できない(49条の3第2項ただし書き)。実務のポイント:交渉中のメール、苦情の記録、訴訟の記録は、清算人があなたを知っていた証拠になる。除斥を通告されたら、まずこれらを集めて反論すること

Q2清算人って誰がなるんですか?教団の幹部なら、身内の業者を優先しそうで不安です

通常は規則で定めた人か代表役員が清算人になるが、解散命令による解散では裁判所が選任する(宗教法人法49条)。清算人は知れている債権者に個別に催告する義務を負う(49条の3第3項)。実務のポイント:清算手続は裁判所の監督を受ける(51条)。手続がおかしいと感じたら、債権者として裁判所に上申書を出す道がある。清算人の側も、裁判所から見られていることを意識している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「教団が解散すれば、国か裁判所が被害者にお金を配ってくれる」と期待されがちだが、配分の仕組みは自動ではない。清算人が債権者を確定させ、弁済し、残った財産を規則の定めに従って引き渡す(宗教法人法50条)。名乗り出ない債権は、権利があっても手続の外にこぼれ落ちる
  • 公告が3回あると聞くと、「3回もあれば誰かが気付く」と安心する。しかし掲載先は官報であり、一般の人がふだん目にする媒体ではない。3回という回数は、債権者の大半が官報を読まないことを前提に、せめて目に触れる可能性を上げようとする最低ラインにすぎない。回数に安心するのは、問題の大きさを過小評価している
  • 「除斥されたら権利は消える」という問いの立て方そのものがずれている。除斥は債権を消すものではなく、清算での分配の順番から外す効果である。期間後に申し出ても、まだ分配されていない財産には請求できる(49条の4)。本当に問うべきは「権利が残るか」ではなく、「申し出たときに財産がどれだけ残っているか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面宗教法人法49条の3:申出期間内の債権申出の催告宗教法人法49条の4:期間経過後の申出と請求できる財産の範囲
会社法499条:株式会社清算における債権者への公告
公告の回数と期限就職の日から2か月以内に官報で少なくとも3回公告の規定なし(除斥後の扱いを定める)
遅滞なく官報で公告(回数の要件は1回)
知れている債権者除斥できず、各別に催告する義務除斥されないため本条の対象外
各別に催告する義務(同条1項)
申し出なかった場合の効果清算から除斥(除斥の旨を公告に付記)未分配財産にのみ請求可
清算から除斥(会社法503条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第41条・公司法第327条

台湾には宗教法人専用の法律がなく、宗教財団法人の清算は民法41条により株式会社の清算規定を準用する。公司法327条は3回以上の公告と3か月の申報期間を定め、清算人が知っている債権者は除外できず個別に通知する点で本条とほぼ同じ構造

韓国
대한민국 민법 제88조・제89조

清算人は就任から2か月以内に3回以上公告し、申出期間は2か月以上。知っている債権者には各別に催告し、除斥できない。本条と同じ系譜の規定

ドイツ
BGB § 50・§ 51

社団の清算人は解散を公告して債権者に申出を求め、知れている債権者には個別に通知する。さらに § 51で1年間の分配禁止期間(Sperrjahr)を置く点が日本より慎重

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act §§ 14.06–14.07

既知の請求者には書面通知で申出期限を示し、未知の請求者には公告で一定期間後に請求を遮断する二本立て。州法により採用状況が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の寺院に納骨堂の永代使用料を前払いしたのに、その寺院を運営する宗教法人が合併ではなく解散することになった。返金を求めるなら、官報を待つ必要はない。清算人の名前を突き止めて、内容証明で債権額と根拠を送る。これで「知れている債権者」の立場を確保できる
  • あなたは小さな宗教法人の役員で、解散後に清算人に選ばれた。帳簿に載っている業者は3社だが、過去に信者とトラブルになった記録もある。その信者にも個別の催告を送るべきか? 送らずに除斥扱いにすると、あとで清算人個人の責任を問われるおそれがある
  • 高額献金の返還を求めて交渉中に、教団の解散手続が始まった。申出期間の締切まであと2週間しかない
  • 教団に機材を納品した印刷会社の経理担当が、売掛金の回収を後回しにしていた。気付いたときには公告期間が過ぎていた。それでも、まだ分配されていない残りの財産には請求できる余地がある(宗教法人法49条の4)。ただし、取り分は大きく減る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法人の登記事項証明書で清算人の氏名と住所を確認する2. 官報(インターネット版を含む)で債権申出の公告を検索し、締切日を確認する3. 契約書、領収書、振込記録をそろえ、債権額と根拠を明記した申出書を内容証明で清算人に送る4. 被害者が多数いる事案では、弁護団や法テラスに相談し、集団で申し出ることを検討する5. 期間を過ぎても、49条の4に基づき未分配の財産に請求できるかを直ちに確認する

訴えられた側:清算人の立場の場合:1. 就任の日を起点に、2か月以内に官報で3回の公告を出す日程をすぐに組む2. 公告には除斥の旨を必ず書き添える3. 帳簿、契約書、苦情記録、係属中の訴訟から「知れている債権者」を洗い出し、全員に個別の催告を送る。争いのある債権を含めるかどうかは実務上解釈が分かれるため、送っておくのが安全である4. 債務超過が明らかになったら、破産手続に移行する

時効(請求できる期限):清算人は就職の日から2か月以内に、少なくとも3回の公告をしなければならない。債権申出の期間は2か月以上でなければならない。債権そのものには、一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が別に進む

学説

会社法の解釈を参照する見解:「知れている債権者」の範囲は、会社法の同種規定の解釈を参照し、清算人が債権者とその債権の大要を把握している者と解されることが多い。争いのある債権も含みうるとされ、実務では個別催告を送っておくのが安全とされる

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 従来は旧民法の法人清算規定(旧79条)を準用していたが、平成18年(2006年)の公益法人制度改革に伴う整備で宗教法人法内に規定が置かれたとみられる。新設の年月日と施行日は未確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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