宗教法人法 第51条(裁判所による監督)
- 宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 4.第四十九条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)」とあるのは、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。
- 5.宗教法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 6.前項に規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、宗教法人法第51条に定められた規定で、「宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第51条(裁判所による監督)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第51条の条文原文は「宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 宗教法人法第51条は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第51条の前の条は宗教法人法第50条です。
- 宗教法人法第51条の次の条は宗教法人法第51条の2です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/51