宗教法人法 第43条(解散の事由)
- 宗教法人は、任意に解散することができる。
- 2.宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一規則で定める解散事由の発生
- 二合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
- 三破産手続開始の決定
- 四第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
- 五第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
- 六宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
- 3.宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、宗教法人法第43条に定められた規定で、「宗教法人は、任意に解散することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第43条(解散の事由)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第43条の条文原文は「宗教法人は、任意に解散することができる。」で始まります。
- 宗教法人法第43条は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第43条の前の条は宗教法人法第42条です。
- 宗教法人法第43条の次の条は宗教法人法第44条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/43