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宗教法人法 第48条(破産手続の開始)

  1. 宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
  2. 2.前項に規定する場合には、代表役員又はその代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

この条文の基本情報

破産手続の開始とは何ですか?

定義破産手続の開始とは、宗教法人法第48条に定められた規定で、「宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第48条(破産手続の開始)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第48条の条文原文は「宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手…」で始まります。
  3. 宗教法人法第48条は第六章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第48条の前の条は宗教法人法第47条です。
  7. 宗教法人法第48条の次の条は宗教法人法第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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