宗教法人法 第47条(任意解散の時期)
宗教法人の第四十三条第一項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
任意解散の時期とは何ですか?
定義任意解散の時期とは、宗教法人法第47条に定められた規定で、「宗教法人の第四十三条第一項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第47条(任意解散の時期)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第47条の条文原文は「宗教法人の第四十三条第一項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。」で始まります。
- 宗教法人法第47条は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第47条の前の条は宗教法人法第46条です。
- 宗教法人法第47条の次の条は宗教法人法第48条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/47