宗教法人法 第45条(任意解散の認証の申請)
- 宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
- 一解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類
- 二前条第二項の規定による公告をしたことを証する書類
この条文の基本情報
任意解散の認証の申請とは何ですか?
定義任意解散の認証の申請とは、宗教法人法第45条に定められた規定で、「宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第45条(任意解散の認証の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第45条の条文原文は「宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第45条は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第45条の前の条は宗教法人法第44条です。
- 宗教法人法第45条の次の条は宗教法人法第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/45