宗教法人法 第49条の5(清算中の宗教法人についての破産手続の開始)
- 清算中に宗教法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
- 2.清算人は、清算中の宗教法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
- 3.前項に規定する場合において、清算中の宗教法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
- 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
清算中の宗教法人についての破産手続の開始とは何ですか?
定義清算中の宗教法人についての破産手続の開始とは、宗教法人法第49条の5に定められた規定で、「清算中に宗教法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第49条の5(清算中の宗教法人についての破産手続の開始)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第49条の5の条文原文は「清算中に宗教法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第49条の5は第六章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第49条の5の前の条は宗教法人法第49条の4です。
- 宗教法人法第49条の5の次の条は宗教法人法第49条の6です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/49_5