宗教法人法 第7条(宗教法人の住所)
宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
宗教法人の住所とは何ですか?
定義宗教法人の住所とは、宗教法人法第7条に定められた規定で、「宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第7条(宗教法人の住所)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第7条の条文原文は「宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
- 宗教法人法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第7条の前の条は宗教法人法第6条です。
- 宗教法人法第7条の次の条は宗教法人法第8条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/7