宗教法人法 第7条(宗教法人の住所)
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宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
宗教法人の住所とは何ですか?
定義宗教法人の住所とは、宗教法人法第7条に定められた規定で、「宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第7条(宗教法人の住所)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第7条の条文原文は「宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
- 宗教法人法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第7条の前の条は宗教法人法第6条です。
- 宗教法人法第7条の次の条は宗教法人法第8条です。
- 宗教法人法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法7条は、宗教法人の住所を主たる事務所の所在地にあるものと定める。主たる事務所は規則と登記で特定され、本堂の所在地と一致するとは限らない。
Q · お寺や宗教法人の「住所」って、本堂がある場所のことですか?
本堂ではなく、登記された主たる事務所の所在地です
宗教法人法7条により、宗教法人の住所は主たる事務所の所在地とされます。主たる事務所は規則に記載し(同法12条)、登記される場所であり、本堂や境内の所在地と一致するとは限りません。この住所を基準に、法人を訴える裁判所(民事訴訟法4条4項)や所轄庁(宗教法人法5条)が決まります。正確な所在地は、法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。
解説
寺の「住所」は、本堂が建っている場所とは限らない。宗教法人法7条は、宗教法人の法律上の住所を「主たる事務所の所在地」と定める。主たる事務所とは、規則(法人の根本ルール、宗教法人法12条)に書かれ、登記された事務所のことだ。この一文から三つのことが決まる。一つ目は、その法人を訴えるときの裁判所である(民事訴訟法4条4項)。二つ目は、許認可や監督を担当する役所(所轄庁)で、原則として主たる事務所がある都道府県の知事になる(宗教法人法5条)。三つ目は、どの法務局に登記するかである。住職の自宅を事務所として登記している寺は少なくないが、住職が引っ越しても法律上の住所は自動では移らない。規則を変えて所轄庁の認証(役所が規則の内容を正式に確認する手続)を受け、登記もし直す必要がある。登記事項証明書を一枚取れば、相手の「法的な所在地」は誰でも確認できる
法的な位置づけ
宗教法人法7条は、宗教法人の住所を主たる事務所の所在地と定める規定である。主たる事務所とは、宗教法人の規則に記載され、登記された事務所をいい、本堂や境内建物の所在地と一致するとは限らない。この住所が、普通裁判籍、所轄庁の区分、登記所の管轄を判断する基準点となる。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の主たる事務所とは何ですか?
宗教法人の規則に記載され、登記された中心的な事務所のことです。宗教法人法7条により、この所在地がその法人の法律上の住所になります。
Q2宗教法人の住所はどうやって調べられますか?
法務局で登記事項証明書を取得すれば、正式名称、主たる事務所の所在地、代表役員の氏名が確認できます。誰でも請求できます。
Q3お寺の住所と登記上の住所が違うことはありますか?
あります。住職の自宅や街なかの別棟を主たる事務所として登記している例があり、本堂の所在地と一致するとは限りません。
Q4宗教法人に内容証明を送るときの宛先は?
登記上の主たる事務所の所在地を宛先とし、代表役員の氏名を記載するのが確実です。本堂あてにすると受領を争われるおそれがあります。
Q5宗教法人の事務所移転に必要な手続は?
規則変更について所轄庁の認証を受け(宗教法人法26条)、認証後は2週間以内に旧所在地と新所在地で登記をします(同法53条)。
Q6宗教法人の所轄庁は誰が決めますか?
原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。他の都道府県に境内建物を備える場合などは文部科学大臣になります(宗教法人法5条)。
Q7宗教法人を訴える裁判所はどこ?
原則は主たる事務所の所在地を管轄する裁判所です(民事訴訟法4条4項)。金銭請求なら自分の住所地の裁判所も選べる場合があります。
Q8宗教法人の事務所移転登記を怠るとどうなる?
登記を怠った代表役員などに過料が科される可能性があります(宗教法人法88条)。所轄庁の通知が届かないなど、実務上の不利益も生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実家の菩提寺を訴えたいんですけど、どこの裁判所になるんですか?
原則として、寺の主たる事務所の所在地を管轄する裁判所になる(宗教法人法7条、民事訴訟法4条4項)。所在地は登記事項証明書で確認できる。実務のポイント:離檀料や永代供養料の返金のような金銭請求であれば、義務履行地として自分の住所地でも訴えられる(民事訴訟法5条1号、民法484条1項)。遠方の寺を相手にするなら、この選択肢が交渉材料になる
Q2住職の自宅を事務所にしてるんですが、住職が引っ越したら住所も変わるんですか?
自動では変わらない。事務所の所在地は規則の記載事項であり(宗教法人法12条1項)、変えるには規則変更について所轄庁の認証を受け(同法26条)、登記もし直す必要がある(同法53条)。実務のポイント:住職の代替わりで放置されやすい部分だが、所轄庁の通知が届かない状態が続くと、活動していない法人を確認する調査の対象になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「寺の住所は本堂のある場所」と思われがちだが、法律上の住所は規則で定めて登記した主たる事務所の所在地である。山奥の本堂と、街なかの住職宅にある事務所が別々の場所にあることは珍しくない。内容証明郵便や訴状の宛先を本堂にすると、無駄足になったり、送達(裁判所から書類を正式に届ける手続)でつまずいたりする
- 事務所の所在地を「ただの連絡先」と軽く考えている役員が多いが、実際には所轄庁が知事になるか文部科学大臣になるか(宗教法人法5条)、どの法務局の管轄になるかまでつながっている。規則と登記と実態が食い違ったまま放置すると、所轄庁の通知が届かず、活動していない法人と見られるおそれがある。最悪の場合は解散命令(宗教法人法81条)の審査対象になりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる法人 | 宗教法人法7条:宗教法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条:一般社団法人・一般財団法人 会社法4条:株式会社などの会社 |
| 住所の基準点 | 主たる事務所の所在地 | 主たる事務所の所在地 本店の所在地 |
| 所在地の変更に必要な手続 | 規則変更+所轄庁の認証(宗教法人法26条)+登記(同法53条) | 定款変更+登記(所轄庁の認証は不要) 定款変更(必要な場合)+登記 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では宗教団体を含む法人一般について、主事務所の所在地を住所とする。日本の宗教法人法7条と同じ発想で、民法総則にまとめて規定している
韓国も法人の住所を主たる事務所の所在地とする。宗教団体に特化した法人法はなく、民法上の非営利法人規定によって処理される
主要な事務機構の所在地を住所とし、登記が必要な法人は登記上の住所を住所とする。宗教活動場所の法人化は別途行政法規で扱われる
ドイツの社団は、別段の定めがない限り管理運営が行われる地を所在地(Sitz)とする。定款による指定を優先する点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 改葬(お墓の引っ越し)を申し出たら、寺から高額な離檀料を請求された。返金を求めて訴えたいとき、どこの裁判所に出せばいいのか? 本堂の所在地ではなく、登記された主たる事務所が基準になる。まず法務局で登記事項証明書を取り、正確な名称と所在地を確かめるところから始める
- あなたは小さな寺の責任役員である。先代住職が亡くなり、新しい住職は隣の県に住んでいる。「事務所は新住職の家でいい」という口約束だけで、規則も登記も先代の旧宅のまま放置されている。所轄庁からの書類は空き家に届き続ける。移転すると決めたら、規則変更の認証を得てから2週間以内に登記しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 法務局で登記事項証明書を取得し、正式名称、主たる事務所、代表役員を確認する2. 内容証明郵便は登記上の主たる事務所あてに、代表役員の名前で送る3. 訴える場合は、主たる事務所の所在地(民事訴訟法4条4項)か、金銭請求であれば自分の住所地(同法5条1号)のどちらで訴えるかを比べる4. 請求額が140万円以下なら簡易裁判所が管轄になる
訴えられた側:1. 宗教法人の役員として、規則、登記、実際の事務所が一致しているか点検する2. 移転するときは責任役員会などの手続を経て規則変更の認証を申請し(宗教法人法26条)、認証後に登記する3. ずれたまま訴状を受け取ったら、管轄の争い方を早めに専門家へ相談する。第一回口頭弁論で本案について弁論すると応訴管轄が成立し(民事訴訟法12条)、管轄違いを主張できなくなる
時効(請求できる期限):主たる事務所を移転したときは、2週間以内に旧所在地と新所在地の両方で登記が必要(宗教法人法53条)。規則変更は認証書の交付によって効力が生じる(同法30条)。登記を怠ると代表役員などに過料が科されることがある(同法88条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法(昭和26年法律第126号)の制定により、宗教法人の住所を主たる事務所の所在地とする規定として設けられた
- 宗教法人法 第5条主たる事務所所在地で所轄庁が決まる
- 宗教法人法 第12条規則に事務所所在地を記載させる
- 宗教法人法 第26条事務所移転に必要な規則変更の認証
- 宗教法人法 第53条主たる事務所移転時の登記義務
- 民事訴訟法 第4条法人の普通裁判籍は主たる事務所
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条一般法人の住所について同じ構造の規定
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