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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第37条

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合併に伴い第三十五条第三項又は前条において準用する第二十六条第二項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第三十四条第一項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。この場合において、第三十五条第三項の規定による公告を他の公告とあわせてするときは、合併しようとする宗教法人と同項に規定する各宗教法人が選任した者とが共同して当該公告をするものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第37条は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第37条の条文原文は「合併に伴い第三十五条第三項又は前条において準用する第二十六条第二項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第三十四条第一項の規定による公…」で始まります。
  3. 宗教法人法第37条は第五章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第37条の前の条は宗教法人法第36条です。
  7. 宗教法人法第37条の次の条は宗教法人法第38条です。
  8. 宗教法人法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法37条は、合併に伴う規則案の公告(35条3項)と被包括関係の公告(26条2項準用)を、合併契約案の公告(34条1項)とあわせて行うことを認める規定である。

Q · お寺の合併で必要な公告は、一回にまとめて出してもいいの?

信者向けはまとめられるが、債権者向けは別に必要

宗教法人法37条により、新設合併の規則案の公告(35条3項)と被包括関係の設定・廃止の公告(36条で準用する26条2項)は、合併契約案の要旨の公告(34条1項)とあわせて出せます。ただし規則案公告をあわせる場合は、合併する法人と選任者の共同名義が必要です。債権者向けの異議申述公告と個別の催告(34条3項)はまとめる対象外で、別途期限内に行う必要があります。

解説

寺や神社の合併では、信者向けの公告が最大三本必要になる。合併契約案の要旨を示す公告(34条1項)、合併で新しい法人をつくる場合に規則案の要旨を示す公告(35条3項)、宗派などの包括団体との関係(被包括関係)を結ぶ、または切る場合の公告(36条で準用する26条2項)である。37条は、後の二本を一本目にまとめて出してよいと認める。後の二本はどちらも「認証申請の少なくとも二か月前」という締切を持つ。一本目と同じ日に出せば三本の時計が同時に動き出し、手続全体を短く組める。ただし落とし穴が二つある。新設合併の規則案公告をまとめて出すなら、合併する各法人と、規則を作るために各法人が選任した者の共同名義が要る。また、まとめられるのは信者向けの公告だけである。債権者への異議申述の公告と、把握している債権者への個別の催告(34条3項)は、別の条件で独立に満たさなければならない。掲示板の一枚で全部済んだと思った瞬間、認証は止まる。

法的な位置づけ

宗教法人法37条は、宗教法人の合併手続における公告の併合を定める規定である。新設合併の規則案の公告および被包括関係の設定・廃止の公告を、合併契約案の要旨の公告とあわせて行うことを妨げないとし、規則案公告を併合する場合には合併する宗教法人と各法人が選任した者との共同公告を求める。債権者保護手続は対象外である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.必要な公告と通知を一覧にする 合併契約案の要旨の公告(34条1項)、新設合併なら規則案の公告(35条3項)、宗派関係を変えるなら被包括関係の公告(26条2項準用)と通知、債権者公告と個別催告(34条3項)を表にまとめ、それぞれの期限を書き込む
  2. 2.併合するかどうかと起算日を決める 認証申請予定日から二か月以上前に二か月前ルールを持つ公告を出せるか逆算し、34条1項の公告にまとめるか、内容を詰めるため分けるかを決める
  3. 3.公告文を起案し名義と要旨を確認する 合併契約案・規則案・被包括関係の各要旨を漏れなく盛り込む。新設合併の規則案公告をまとめる場合は、合併する各法人と選任者の共同名義で作成する
  4. 4.所轄庁へ事前相談する 掲示前に公告文案を所轄庁に見せ、要旨の不足や名義の漏れがないか確認を受ける。出し直しによる二か月のやり直しを防ぐ
  5. 5.公告・通知・債権者手続を実施する 公告を掲示または掲載し、宗派関係を変えるなら同日に通知を出す。34条1項の公告から二週間以内に債権者公告と個別催告を別途行い、公告を証する書類を保管する
  6. 6.認証申請書類を号ごとに整理して申請する 38条1項の各号に対応させて証明書類を整理し、所轄庁に認証を申請する。虚偽記載の書類は代表役員の過料(88条1号)につながるため正確性を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の合併とは何ですか?

二つ以上の宗教法人が一つになる手続です。既存法人に吸収する吸収合併と、新しい法人をつくる新設合併があり、所轄庁の認証と登記で効力が生じます(宗教法人法41条)。

Q2宗教法人 合併 手続きの流れは?

合併の決定、合併契約案の要旨の公告、債権者保護手続、所轄庁への認証申請、認証後二週間以内の登記という順で進みます。宗派関係を変えるなら通知も必要です。

Q3宗教法人の合併公告はどこに出す?

規則で定めた公告方法によります。新聞紙や機関紙への掲載、事務所の掲示場への掲示などが一般的で(12条2項)、まとめる公告は同じ方法にそろえると証明が楽になります。

Q4宗教法人の合併はいつまでに公告すればいい?

規則案の公告と被包括関係の公告は、認証申請の少なくとも二か月前に行う必要があります。合併契約案の公告とまとめれば、起算日を早く固定できます。

Q5合併で宗派を離脱できる?

できます。合併に伴い被包括関係を廃止する場合は、36条で準用する26条の手続に従い、公告に加え、合併契約案の公告と同じ日に宗派への通知が必要です。

Q6宗教法人の合併に債権者の同意は必要?

同意は不要ですが、異議を述べる機会を与える必要があります。34条1項の公告から二週間以内に二か月以上の異議期間を定めて公告し、知れている債権者には個別に催告します。

Q7宗教法人の合併 認証にかかる期間は?

所轄庁は申請を受理してから三か月以内に認証の決定をします(39条2項で準用する14条4項)。公告の不備があると出し直しで数か月遅れることがあります。

Q8合併公告の名義に不備があるとどうなる?

新設合併の規則案公告をまとめて出すのに選任者との共同名義を欠くと、手続が34条から37条に従っていないと評価され、認証が受けられないおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併の公告って、新聞に一回載せれば全部まとめて済むんですか?

信者向けの三種(34条1項、35条3項、36条で準用する26条2項)はまとめてよい(37条)。ただし、各公告に必要な要旨をすべて盛り込むこと、新設合併の規則案公告は選任者との共同名義にすることが前提になる。債権者向けの異議公告と個別催告(34条3項)は対象外である。実務のポイント:35条3項の公告は12条2項の方法(新聞紙や機関紙への掲載、事務所の掲示場への掲示など)で行うため、まとめる34条1項の公告も同じ方法にそろえておくと、証明書類を一本にしやすい

Q2合併に反対している檀家なんですが、公告が出たあとで何かできますか?

宗教法人法には、信者が合併を直接止める仕組みはない。合併の決定は規則の定める手続(定めがなければ責任役員の定数の過半数、19条)による。ただし所轄庁は、手続が34条から37条までに従っているかを審査する(39条1項1号)。そのため公告の不備は認証の可否に影響しうる。実務のポイント:総代の同意などを規則で定める寺は少なくない。まず事務所に備え付けの規則の閲覧を求め(25条3項、正当な利益が必要)、合併の決定が規則どおりに行われたかを確かめるのが近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併の公告は一回で済む」と考えるのは誤りである。37条がまとめてよいとするのは、信者その他の利害関係人に向けた公告だけだ。債権者向けの異議申述公告(34条3項)は射程外であり、34条1項の公告から二週間以内に出すこと、異議期間を二か月以上とること、把握している債権者に個別に催告することを、独立に満たさなければならない
  • 「まとめるべきか、分けるべきか」という問いの立て方自体がずれている。37条は「妨げない」と書くだけで、まとめる義務は課していない。本当に考えるべきは、二か月前ルールを持つ公告をいつ起算させたいかである。まとめれば起算日は一本目の日付に固定される。分ければ、規則案や宗派関係の中身を後から詰める余地が残る
  • 役員から見れば、公告は内部向けの事務連絡にすぎない。しかし所轄庁から見れば、公告をしたことを証する書類は認証審査の資料そのものである(38条1項2号・6号、39条1項1号)。共同名義の欠落や要旨の記載漏れは「手続が34条から37条までに従っていない」と評価されうる。この見え方の差が、合併を数か月単位で遅らせる
比較の観点この条文ほかの条文
公告の対象37条:35条3項・26条2項準用の公告を34条1項の公告とあわせることを許容34条:合併契約案の要旨の公告(1項)と債権者向け異議公告・催告(3項)
35条:新設合併の規則案作成と認証申請二か月前の公告
期限本条自体に期限なし(併合で起算日を一本目に固定)債権者公告は1項公告から二週間以内、異議期間二か月以上
認証申請の少なくとも二か月前
名義規則案公告を併合する場合は合併法人と選任者の共同名義合併しようとする各宗教法人
各宗教法人が選任した者
併合の可否信者向け公告の併合を認める根拠規定債権者向け手続(3項)は37条の射程外
34条1項公告への併合が可能

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
監督寺廟條例・財團法人法

台湾では寺廟は登記・財団法人として監督され、日本のような宗教法人専用の合併公告手続は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住職が亡くなり跡継ぎのいない隣の寺を、あなたの寺が吸収合併することになった。合併に合わせて宗派を離れる(被包括関係の廃止)なら、その公告も必要になる。さらに宗派への通知は、合併契約案の公告と同じ日に出さなければならない(36条3号で読み替えた26条3項)。37条で公告は一本にまとめられるが、通知の日付は動かせない
  • もし三つの神社が新設合併で一つの法人になるとき、規則案の公告を各神社の代表役員の名義だけで出してしまったらどうなる? 37条後段は、合併する法人と規則を作る選任者の共同名義を求めている。名義が欠けた公告は、認証申請に添える「公告をしたことを証する書類」(38条1項6号)として通用しないおそれがある
  • 認証申請の予定日まであと六週間。合併契約案の公告は済んだが、規則案の公告をまだ出していない。35条3項の『少なくとも二月前』は申請日から逆算するため、申請日を後ろへずらすしかない。最初の公告にまとめていれば、この二か月は他の手続と並行して消化できていた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信者・債権者・宗派の立場で公告を見つけたら、撮影して日付を記録する2. 合併契約案の要旨があるか、新設合併なら規則案の要旨があるか、宗派関係を変えるならその事項が載っているかを確かめる3. 債権者は34条3項の異議期間内に書面で異議を述べる。法人には弁済、担保の提供、財産の信託のいずれかを行う義務が生じる(34条4項、害するおそれがない場合を除く) 4. 不備を見つけたら認証前に所轄庁へ情報提供する。宗派は36条で準用する26条4項により通知できる

訴えられた側:1. 法人役員の立場では、必要な公告を一覧にし、二か月前ルールを持つ公告(35条3項、26条2項準用)を34条1項の公告にまとめるか決める2. まとめるなら、規則案の公告は選任者との共同名義にする3. 宗派関係を廃止するなら、通知を公告と同じ日に出す4. 債権者公告と個別催告は34条1項の公告から二週間以内に別途行う5. 証する書類を38条1項の号ごとに整理する。虚偽の記載がある書類を添えて申請すると、代表役員は十万円以下の過料となる(88条1号)

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし関連する期限は次のとおり。35条3項・26条2項準用の公告は認証申請の少なくとも二か月前。債権者公告は34条1項の公告日から二週間以内に出し、異議期間は二か月以上とする。所轄庁は申請受理から三か月以内に認証の決定をする(39条2項で準用する14条4項)。認証書の交付から二週間以内に合併の登記を行い(56条)、登記によって合併の効力が生じる(41条)。認証に関する決定に不服がある場合の審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は裁決を経た後でなければ提起できない(87条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、合併の章に公告の併合を認める規定として設けられた

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宗教法人法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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