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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第87条(審査請求と訴訟との関係)

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第八十条の二第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

この条文の基本情報

審査請求と訴訟との関係とは何ですか?

定義審査請求と訴訟との関係とは、宗教法人法第87条に定められた規定で、「第八十条の二第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第87条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第87条の条文原文は「第八十条の二第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
  3. 宗教法人法第87条は第九章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第87条の前の条は宗教法人法第86条です。
  7. 宗教法人法第87条の次の条は宗教法人法第87条の2です。
  8. 宗教法人法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法87条は、規則の認証に関する決定・事業停止命令・認証取消しの取消訴訟について、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できないと定める審査請求前置の規定。

Q · 宗教法人が所轄庁から事業停止命令を受けたら、すぐ裁判所に取消訴訟を起こせる?

いいえ。先に文部科学大臣へ審査請求し、裁決を待つ必要があります

宗教法人法87条により、規則の認証に関する決定、公益事業以外の事業の停止命令、認証の取消しの三種類の処分は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を起こせません。順番を誤ると訴えは却下されます。ただし審査請求から三か月を経ても裁決がない場合は、行政事件訴訟法8条2項1号により裁決を待たずに提訴できます。

解説

宗教法人を相手にした役所の処分には、いきなり裁判所へ持ち込めないものがある。規則の認証に関する決定(設立・規則変更・合併・任意解散の四場面)、公益事業以外の事業の停止命令、認証の取消し。この三種類の処分について取消訴訟(処分をなかったことにするよう裁判所に求める訴え)を起こすには、先に審査請求(役所の上級機関に処分の見直しを求める手続)を出し、その裁決(審査請求に対する結論)を受け取っていなければならない。順番を間違えると、訴えは中身を見てもらえないまま却下される。この遠回りには理由がある。裁決の前には必ず宗教法人審議会という専門家会議に諮問され、裁決は請求から四か月以内に出す決まりになっている。一方で、審査請求から三か月たっても裁決が出なければ、行政事件訴訟法8条2項によって裁判所への道は開く。遠回りに見える道にも、抜け道と期限がある。

法的な位置づけ

宗教法人法87条は、同法80条の2第1項に規定する処分の取消しの訴えについて、審査請求に対する裁決を経ることを訴訟提起の要件とする審査請求前置の規定である。行政事件訴訟法8条1項ただし書に基づく自由選択主義の例外にあたり、裁決前には宗教法人審議会への諮問が行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分の種類を特定する 通知書の処分名と根拠条文を確認し、規則の認証に関する決定、公益事業以外の事業の停止命令、認証の取消しのいずれに当たるかを特定する。解散命令など対象外の手続と混同しない
  2. 2.期限と提出先を確定する 処分を知った日の翌日から三か月以内という期限をカレンダーに記入する。通知書末尾の教示欄を読み、提出先が文部科学大臣であることを確認する
  3. 3.審査請求書で論点を出し尽くす 宗教法人審議会への諮問を前提に、処分要件の不充足や事実誤認など世俗的事項に関する主張を網羅的に記載し、根拠資料を添付して提出する
  4. 4.三か月経過時点で提訴を判断する 審査請求から三か月を経ても裁決がなければ、行政事件訴訟法8条2項1号に基づく取消訴訟の提起を検討する。裁決が出た場合は、裁決を知った日から六か月以内に提訴する

よくある質問 AI による整理

Q1審査請求前置主義とは?

取消訴訟を起こす前に、行政庁への審査請求とその裁決を経ることを義務付ける仕組みです。原則は自由選択主義で、前置は法律に定めがある場合の例外です。

Q2宗教法人法87条の対象になる処分は?

80条の2第1項に並ぶ、規則の認証に関する決定、公益事業以外の事業の停止命令、認証の取消しの三種類に限られます。

Q3宗教法人の審査請求 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、処分の日の翌日から一年以内が原則です(行政不服審査法18条)。

Q4宗教法人の審査請求 どこに出す?

所轄庁が文部科学大臣なら同大臣へ、都道府県知事の処分でも法定受託事務として文部科学大臣へ出します(地方自治法255条の2)。

Q5審査請求せずに取消訴訟を起こしたらどうなる?

訴訟要件を欠くとして、処分の中身を審理されないまま却下されるおそれがあります。期限内に審査請求からやり直す必要があります。

Q6宗教法人の解散命令も審査請求が必要?

不要です。解散命令(81条)は裁判所が出すもので、本条の対象外です。不服は即時抗告など裁判手続の中で争います。

Q7宗教法人の審査請求 裁決までの期間は?

裁決は審査請求のあった日から四か月以内にしなければならないとされ、その前に宗教法人審議会への諮問が行われます(80条の2)。

Q8裁決が出ないまま取消訴訟を起こせる?

起こせます。審査請求から三か月を経ても裁決がないときは、行政事件訴訟法8条2項1号により裁決を経ずに提訴できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのお寺、知事に規則変更の認証を断られたんですけど、すぐ裁判できないんですか?

できない。規則変更の認証に関する決定(28条1項)は80条の2第1項の処分に当たり、本条により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟は起こせない。知事の処分でも審査請求先は文部科学大臣になる(地方自治法255条の2)。実務のポイント:知事に出すものだと思い込み、提出先を間違えて期限を溶かす例は少なくない。通知書末尾の教示欄から読むこと

Q2審査請求を出したのに、ずっと返事が来ません。待つしかないんですか?

待つ必要はない。裁決は請求から四か月以内に出す義務があるが(80条の2第2項)、それとは別に、審査請求から三か月を過ぎても裁決がなければ、裁決を経ずに取消訴訟を起こせる(行政事件訴訟法8条2項1号)。実務のポイント:この三か月ルールは宗教法人法の条文には書かれていないので、法人側が気付かないことが多い。提訴の準備に入ったと伝えるだけで、審理が早まることもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宗教法人に関わる処分なら、どれも審査請求を先に出す必要がある」と思われがちだが、対象は80条の2第1項に並ぶ三種類だけである。報道で話題になる解散命令(81条)はそもそも役所ではなく裁判所が出すもので、争い方は即時抗告という全く別の道になる。問いの立て方から見直す必要がある
  • 審査請求は「裁判の前の形式的な一手間」と軽く見られがちだが、実際はそこで勝負が決まりうる。裁決の前に宗教法人審議会への諮問が義務付けられており、処分の当否を専門家がもう一度見る。裁判では主張しにくい事情も出せるため、ここで手を抜くと最大の反論の場を自分で捨てることになる
  • 宗教法人の側から見れば「役所が信仰に口を出してきた」争いでも、法律の側から見れば争点は認証要件や事業内容など世俗的な事項に限られる(85条)。この視点のズレを放置して教義の正しさを主張しても、審査請求でも裁判でも一歩も前に進まない
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容宗教法人法87条:対象処分の取消訴訟は裁決を経た後でなければ提起不可宗教法人法80条の2:対象処分の列挙、審議会諮問、四か月の裁決期限
宗教法人法79条:公益事業以外の事業の停止命令(前置対象処分の一つ)
名あて人処分の取消しを求める宗教法人(訴訟提起の要件)審査請求を受けた文部科学大臣(裁決手続の要件)
所轄庁(処分権限の根拠)
違反・不備の効果前置を欠く取消訴訟は却下されうる諮問を欠く裁決は手続上の瑕疵となりうる
要件を欠く停止命令は取消しの対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政訴訟法第4条

台湾では撤銷訴訟一般に訴願前置が原則とされ、日本の自由選択主義より前置の範囲が広い

韓国
행정소송법 제18조

韓国は日本と同様に任意的前置を原則とし、個別法に定めがある場合に限り行政審判の前置を要する

ドイツ
VwGO § 68

ドイツは取消訴訟の前に異議手続(Widerspruchsverfahren)を原則として要求するが、州法により省略される場合が多い

アメリカ
Darby v. Cisneros, 509 U.S. 137 (1993)

米国では行政救済尽くしの法理があるが、APA の下では制定法または規則が明示的に要求する場合に限られるとされた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の小さな寺院が、隣県に境内建物を持つ宗教法人との合併を申請した。所轄庁の文部科学大臣から「認証することができない」と通知が届き、責任役員の一人が「すぐ裁判だ」と言い出した。まず文部科学大臣への審査請求書を出さない限り、その訴状は門前払いになる
  • 審査請求を出して百日がたった。裁決はまだ来ない。法律が定める四か月の期限まで待つべきか、それとも行政事件訴訟法8条2項1号の三か月を根拠に今すぐ提訴するか。迷っている間にも、停止を命じられた駐車場事業の収入は毎月消えていく
  • あなたが都道府県の宗教法人担当職員なら、どうなる? 知事名で出した事業停止命令の通知書に「審査請求は文部科学大臣に対してできる」と教示を書き忘れたら、その不備が後の争いで手続上の弱点として突かれかねない
  • 認証取消しの通知書を受け取った宗教法人の代表役員。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から三か月。カレンダーを見ると、残りは二週間を切っていた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の処分名を確認し、規則の認証に関する決定、事業停止命令、認証取消しのどれに当たるか特定する2. 処分を知った日の翌日から三か月以内に審査請求書を出す。所轄庁が文部科学大臣なら同大臣へ、都道府県知事なら地方自治法255条の2により文部科学大臣へ3. 審査請求書で論点を出し尽くす4. 三か月たっても裁決がなければ、行政事件訴訟法8条2項1号に基づく提訴を検討する。行政書士は書類作成まで、訴訟代理は弁護士である

訴えられた側:処分をした所轄庁側の視点。1. 処分の通知書に審査請求先と期間を正しく教示する(行政不服審査法82条) 2. 宗教法人審議会への諮問を前提に、処分の理由と根拠資料を整えておく3. 裁決は請求から四か月以内(80条の2第2項)が義務。三か月を過ぎると直接提訴されうることを前提に、審理の工程を組む4. 教義や信仰の当否には踏み込まない(85条)

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、処分の日の翌日から一年以内(行政不服審査法18条)。裁決は請求から四か月以内(宗教法人法80条の2第2項)。三か月たっても裁決がなければ提訴可能(行政事件訴訟法8条2項1号)。取消訴訟は裁決があったことを知った日から六か月以内、裁決の日から一年以内(同法14条)

学説

通説:審査請求前置は自由選択主義の例外であるから、前置が求められる範囲は80条の2第1項に列挙された処分に限定して解釈される。前置を欠く訴えは不適法となるが、行政事件訴訟法8条2項各号の事由があれば裁決を経ずに提訴できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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