宗教法人法 第13条(規則の認証の申請)
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- 前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
- 一当該団体が宗教団体であることを証する書類
- 二前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類
- 三認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
- 四代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書
この条文の基本情報
規則の認証の申請とは何ですか?
定義規則の認証の申請とは、宗教法人法第13条に定められた規定で、「前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第13条(規則の認証の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第13条の条文原文は「前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第13条は第二章 設立に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第13条の前の条は宗教法人法第12条です。
- 宗教法人法第13条の次の条は宗教法人法第14条です。
- 宗教法人法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法13条は、規則の認証を受ける者が、認証申請書と規則二通に、宗教団体であることの証明書類、公告の証明、代表権限の証明、役員の受諾書を添えて所轄庁に申請すると定める。
Q · 宗教法人をつくるには、どんな書類を出せばいいの?
申請書と規則二通に、四種類の書類を添えて提出する
宗教法人法13条により、認証申請書と規則二通に、①宗教団体であることを証する書類、②12条3項の公告をしたことを証する書類、③申請人の代表権限を証する書類、④代表役員と定数の過半数の責任役員の受諾書を添えて、所轄庁に提出します。実務上は、正式に申請する前の事前相談で、宗教団体としての活動実績を確認されることが多いです。
解説
宗教法人をつくるときに提出するのは、認証申請書と規則二通、それに四種類の証明書類である。ただし本当に審査されるのは書類の枚数ではない。その団体に宗教団体としての実体があるかどうかだ。第一号の「宗教団体であることを証する書類」は、宗教法人法2条の定義を満たすことを示すものである。2条は、礼拝の施設を備え、教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成する団体を宗教団体と定めている。所轄庁(申請を受け付けて認証の可否を判断する役所。原則は都道府県知事)は、実務上この点を、事前相談の段階で活動実績や礼拝施設の使用状況から確かめるといわれる。数年分の活動の積み重ねを求められる例もあり、運用は所轄庁ごとに異なる。もう一つの落とし穴は第四号である。代表役員だけでなく、責任役員(法人の事務を決める役員。18条で3人以上)の定数の過半数の受諾書が要る。人がそろわなければ、申請書を出すこともできない。つまり書類のチェックリストは最後の確認にすぎず、勝負はその前の数年間の活動記録で決まる。
法的な位置づけ
宗教法人法13条は、宗教法人の設立に必要な規則の認証の申請手続を定める規定である。認証申請書と規則二通に、宗教団体であることの証明、公告をしたことの証明、申請人の代表権限の証明、代表役員と責任役員の定数の過半数の就任受諾書という四種類の書類を添えて所轄庁へ提出することを申請の要件とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.活動実績を2条の要件ごとに整理する 礼拝施設の使用記録、行事・儀式の記録、信者名簿、会計帳簿を年ごとにまとめ、2条の宗教団体の要件(施設・教義・儀式・教化育成)と一つずつ対応させる
- 2.所轄庁に事前相談する 規則案と活動実績の資料を持って所轄庁の窓口で相談し、一号書類として足りるかどうかの感触をつかむ。指摘されたことは書面や記録に残す
- 3.規則案の要旨を公告する 申請の少なくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対して規則案の要旨を示した公告を行う(12条3項)。掲示の写真と掲示期間の記録を残す
- 4.役員の受諾書をそろえる 代表役員と、責任役員の定数の過半数の就任予定者に職務と責任を説明したうえで、受諾書に署名してもらう
- 5.認証申請書を提出し受理日を記録する 認証申請書と規則二通に13条一号から四号の書類を添えて所轄庁に提出する。受理の通知を受け取り、14条の3か月の期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の設立に必要な書類とは?
認証申請書、規則二通、宗教団体であることの証明書類、公告の証明書類、代表権限の証明書類、代表役員と責任役員の過半数の受諾書です(宗教法人法13条)。
Q2宗教法人の認証申請はどこに出す?
所轄庁に提出します。原則は主たる事務所がある都道府県の知事で、他の都道府県にも境内建物を持つ法人などは文部科学大臣が所轄庁になります(5条)。
Q3宗教法人の認証 いつまでに結果が出る?
所轄庁は申請を受理した日から3か月以内に、認証するかどうかを決めなければなりません(14条)。期限は受理日から数えるため、受理日の記録が大切です。
Q4宗教法人の設立 公告はいつ出す?
認証を申請する少なくとも1か月前に、信者などの利害関係人に規則案の要旨を示して公告します(12条3項)。その公告をした証明が13条二号の書類になります。
Q5宗教団体であることを証する書類とは?
2条の定義(礼拝施設、教義の宣布、儀式行事、信者の教化育成)を満たすことを示す資料です。活動記録、施設の使用状況、信者名簿などで裏づけます。
Q6責任役員の受諾書 何人分必要?
代表役員の受諾書に加え、規則で決めた責任役員の定数の過半数の受諾書が必要です。定数3人なら2人分以上です。
Q7宗教法人の設立は自分でできる?
法律上は代理人なしで申請できます。ただし事前相談や書類の準備に長い時間がかかるため、宗教法人の実務に詳しい行政書士に依頼する例もあります。
Q8宗教法人の認証が下りないのはどんな場合?
宗教団体の要件を満たさない場合、規則が法令に違反する場合、公告などの手続に欠けがある場合などです(14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1活動を始めて一年でも、宗教法人の申請ってできるんですか?
条文に年数の要件はない。13条一号は「宗教団体であることを証する書類」を求めているだけである。ただし2条の要件を継続して満たしていることを示す必要があるため、実務上は一定期間の活動実績を確認されることが多い。実務のポイント:所轄庁によっては、目安として三年程度の実績を見るといわれる。申請書を出す前の事前相談で実績の資料を見せ、どこが足りないかを先に聞き出すのが近道である
Q2責任役員を頼んだ人が途中で降りたら、申請はどうなりますか?
13条四号は、代表役員と定数の過半数の責任役員の受諾書を求めている。過半数を下回れば、そのままでは申請書がそろわない。実務のポイント:規則案で責任役員の定数を必要以上に多く決めると、受諾書の確保が難しくなるだけでなく、認証後の決議の定足数でも苦労する。最低の3人(18条)から始め、あとで規則を変更して増やすという順序も考えられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「必要書類を全部そろえて出せば認証される」と考えがちだが、それは違う。一号書類の背後には「宗教団体としての実体」という実質的な審査がある。実務上は、正式な申請の前の事前相談で何度もやり取りが続くことが多い。書類の形式がそろっていることは、申請の入口に立つための条件にすぎない
- 受諾書は代表役員一人分あればよいと思われやすい。しかし条文は「定数の過半数に当る責任役員」の受諾書も求めている。責任役員の定数を規則で大きく決めるほど、集める受諾書の数も増える。定数の決め方そのものが、申請の難しさに直接はね返る
- 宗教法人の格が高いと考えるのは、立場によって見え方が違うためである。申請する側からは「税制上の優遇がある箱」に見える。しかし法の側から見ると、規則に書いたことを守り続ける義務と、所轄庁の監督を受けるという前提が加わる。認証は終わりではなく、届出義務が続く生活の始まりである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 13条:認証申請の添付書類と提出先 | 12条:規則の記載事項と申請前の公告 14条:所轄庁の審査要件と決定期限 |
| 主な義務者 | 認証を受けようとする者(申請人) | 宗教法人を設立しようとする者 所轄庁 |
| 期限 | 公告から1か月経過後に申請 | 申請の少なくとも1か月前に公告 受理日から3か月以内に決定 |
| 欠けたときの結果 | 書類不足で申請が受理されない | 公告をやり直し、日程が遅れる 要件を満たさなければ不認証の決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には宗教団体を対象とする統一法がなく、寺廟登記や財団法人としての設立許可など複数の制度に分かれている
韓国では宗教団体も民法上の非営利法人として、主務官庁の許可を受けて設立するのが一般的である
ドイツでは宗教団体が登記社団となるか、要件を満たせば公法上の団体の地位を得られる
米国では州法で法人格を得て、連邦税法上の免税資格は別に判断される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 十年続けてきた自宅の勉強会を、そろそろ宗教法人にしたいと考えている。もしこれまでの活動記録が LINE グループの雑談しか残っていなかったら、第一号の書類で何を出せばいいのか。礼拝の日程表、参加者名簿、会計帳簿をまとめるところから始めることになる
- あなたは寺の後継者として、責任役員の候補を三人集めた。申請の直前に一人が辞退した。定数の過半数の受諾書がそろわない以上、申請は止まる。規則で定数を見直すか、代わりの人を探すしかない
- 12条3項の公告を出してから一か月が過ぎないと、申請はできない。公告日を記録した証拠(掲示の写真、掲示期間の記録)を残していなかったため、第二号の書類が作れない。公告をやり直すと、スケジュールが最低でも一か月遅れる
取るべき行動
被害を受けた側:申請がなかなか進まない場合の手順。1. 活動実績(礼拝施設の使用記録、行事記録、信者名簿、会計帳簿)を年ごとに整理し、2条の要件と一対一で対応させる。2. 事前相談では指摘事項を書面か記録で残す。3. 正式な申請では受理日が書かれた通知を受け取り、14条の三か月の期限を管理する。4. 認証できないという決定が出たら、理由を確認し、審査請求か再申請かを検討する。宗教法人の実務に詳しい行政書士や弁護士への相談も選択肢になる
訴えられた側:所轄庁から実体が足りないと指摘された場合の手順。1. 足りない要素(施設、教化育成、儀式の継続性)がどれかを特定してもらう。2. 欠けている期間の活動を記録で補う。記録の作り直しや日付の書き換えは、虚偽の申請として後の解散命令(81条)の火種になるので絶対にしない。3. 役員候補には職務と責任を説明したうえで受諾書に署名してもらい、あとで辞任をめぐる争いが起きないようにする
時効(請求できる期限):公告は申請の少なくとも1か月前(12条3項)。所轄庁は受理日から3か月以内に認証するかどうかを決める(14条)。認証後の設立登記は、認証書の交付から2週間以内(52条。最新の改正状況をご確認ください)。認証しない決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
学説
通説:規則の認証は許可とは異なる確認行為であり、所轄庁は規則と手続の法令適合性と宗教団体の要件の充足を確かめるにとどまり、教義の内容には立ち入らない。13条の添付書類はこの確認のための資料と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人令に代わり宗教法人法が制定され、届出制から規則の認証制に移行。認証申請の添付書類が13条に定められた
- 宗教法人法 第12条規則の作成と認証の要求、申請前の公告義務
- 宗教法人法 第2条一号書類で証明すべき宗教団体の定義
- 宗教法人法 第14条所轄庁による認証の要件と決定期限
- 宗教法人法 第18条責任役員3人以上と代表役員の設置
- 宗教法人法 第15条設立登記による宗教法人の成立
- 行政手続法 第7条申請に対する遅滞ない審査開始義務(適用関係は要確認)
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