受講中の講座ブックマーク無料で登録

宗教法人法 第13条(規則の認証の申請)

  1. 前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
  2. 一当該団体が宗教団体であることを証する書類
  3. 二前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類
  4. 三認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
  5. 四代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書

この条文の基本情報

規則の認証の申請とは何ですか?

定義規則の認証の申請とは、宗教法人法第13条に定められた規定で、「前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第13条(規則の認証の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第13条の条文原文は「前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 宗教法人法第13条は第二章 設立に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第13条の前の条は宗教法人法第12条です。
  7. 宗教法人法第13条の次の条は宗教法人法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/13
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›