宗教法人法 第2条(宗教団体の定義)
- この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
- 一礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- 二前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
この条文の基本情報
宗教団体の定義とは何ですか?
定義宗教団体の定義とは、宗教法人法第2条に定められた規定で、「この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第2条(宗教団体の定義)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第2条の条文原文は「この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。」で始まります。
- 宗教法人法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第2条の前の条は宗教法人法第1条です。
- 宗教法人法第2条の次の条は宗教法人法第3条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/2