宗教法人法 第3条(境内建物及び境内地の定義)
- この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
- 一本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
- 二前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
- 三参道として用いられる土地
- 四せん
- 五庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
- 六歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
- 七前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
この条文の基本情報
境内建物及び境内地の定義とは何ですか?
定義境内建物及び境内地の定義とは、宗教法人法第3条に定められた規定で、「この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第3条の条文原文は「この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号…」で始まります。
- 宗教法人法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第3条の前の条は宗教法人法第2条です。
- 宗教法人法第3条の次の条は宗教法人法第4条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/3