宗教法人法 第11条(宗教法人の責任)
- 宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
- 2.宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
この条文の基本情報
宗教法人の責任とは何ですか?
定義宗教法人の責任とは、宗教法人法第11条に定められた規定で、「宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第11条(宗教法人の責任)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第11条の条文原文は「宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 宗教法人法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第11条の前の条は宗教法人法第10条です。
- 宗教法人法第11条の次の条は宗教法人法第12条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/11