宗教法人法 第65条(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。この場合において、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
商業登記法の準用とは何ですか?
定義商業登記法の準用とは、宗教法人法第65条に定められた規定で、「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第65条(商業登記法の準用)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第65条の条文原文は「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二…」で始まります。
- 宗教法人法第65条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第65条の前の条は宗教法人法第64条です。
- 宗教法人法第65条の次の条は宗教法人法第66条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/65