受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第65条(商業登記法の準用)

クイックジャンプ

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条(株式会社の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。この場合において、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

商業登記法の準用とは何ですか?

定義商業登記法の準用とは、宗教法人法第65条に定められた規定で、「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第65条(商業登記法の準用)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第65条の条文原文は「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二…」で始まります。
  3. 宗教法人法第65条は第一節に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第65条の前の条は宗教法人法第64条です。
  7. 宗教法人法第65条の次の条は宗教法人法第66条です。
  8. 宗教法人法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/65
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法65条は、宗教法人の登記に商業登記法の手続規定を準用する条文。登記官の審査は書類の形式に限られ、登記事項証明書は誰でも法務局で請求できる。

Q · お寺や神社の登記って、会社の登記と何が違うの?

手続はほぼ同じで、商業登記法が準用される

宗教法人法65条は、商業登記法の登記所・登記官、登記簿、申請手続、却下事由、更正・抹消、雑則などの規定を宗教法人の登記に準用します。そのため宗教法人の登記も法務局が書類の形式審査で扱い、登記事項証明書は利害関係を問わず誰でも請求できます。一方、何を登記するか(登記事項)と期限は同法52条・53条が定め、登記をしなければその事項を第三者に対抗できません(同法9条)。

解説

宗教法人法には、登記の窓口、書類の出し方、却下の基準を自前で書いた条文がほとんどない。65条が商業登記法の条文をまとめて借りてくるからだ。つまり、お寺や神社、教会の登記は、株式会社とほぼ同じ仕組みで法務局が扱う。ここから実務上の帰結が三つ出てくる。第一に、宗教法人の登記事項証明書は、誰でも理由を言わずに法務局で取れる(商業登記法10条の準用)。代表役員の氏名と住所、事務所、目的、基本財産の総額まで載る(宗教法人法52条2項)。第二に、登記官の審査は書類の形式審査にとどまる(申請の却下事由は商業登記法24条)。教義や信仰の中身には立ち入らない。第三に、代表役員の交代などを登記しないまま放置すると、その変更を第三者に対抗できない(宗教法人法9条)。「宗教だから特別扱い」と思っていると、手続面では株式会社並みに厳しく、しかも株式会社並みに外から丸見えという事実を見落とす。

法的な位置づけ

宗教法人法第65条は、同法の定める宗教法人の登記について、商業登記法の登記所及び登記官、登記簿等、登記手続の通則、株式会社の登記の一部、登記の更正及び抹消並びに雑則の各規定を準用する旨を定める準用規定である。あわせて、解散時の清算人に関する読替規定を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の宗教法人の名称と所在地を特定する 契約書や寄付依頼書に記載された名称・所在地を控え、国税庁の法人番号公表サイトで検索して登記上の正式名称と主たる事務所の所在地を確認する
  2. 2.登記事項証明書を請求する 法務局の窓口で請求書を提出するか、登記・供託オンライン申請システムで請求する。代表者の交代履歴を見たい場合は閉鎖事項証明書もあわせて請求する
  3. 3.代表役員と署名者を照合する 証明書に記載された代表役員の氏名・住所と、契約書の署名者を照合する。不一致や頻繁な交代があれば、権限の所在を確認するまで契約を保留する
  4. 4.変更があれば2週間以内に登記を申請する(法人側) 代表役員の交代や事務所移転が生じたら、変更の時から2週間以内に管轄法務局へ変更登記を申請する。規則所定の選任手続を経たことを示す書面を添付し、通例は司法書士に依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の登記はどこの法務局が扱う?

主たる事務所の所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所を含む)が扱います。手続の細部は宗教法人法65条により商業登記法の規定が準用されます。

Q2宗教法人の登記申請が却下されるのはどんな場合?

管轄違い、申請書や添付書面の不備、申請権限のない者による申請などです。宗教法人法65条が商業登記法24条(14号・15号を除く)の却下事由を準用しています。

Q3宗教法人にも法人番号はある?

あります。登記された宗教法人には会社法人等番号(商業登記法7条の準用)があり、これを基礎に13桁の法人番号が付され、国税庁の公表サイトで検索できます。

Q4宗教法人の登記は司法書士に頼むべき?

代表役員による本人申請も可能ですが、規則に沿った選任手続の書面など添付書類が多いため、司法書士に依頼するのが通例です。不備は却下につながります。

Q5宗教法人の解散登記で清算人になるのは誰?

65条の読替により、商業登記法の法定清算人に関する規定は「宗教法人法49条1項の規定による清算人」として適用されます。具体的な清算人は同条と規則で確認を。

Q6宗教法人の登記に誤りがあったら直せる?

直せます。65条は商業登記法第3章第10節(登記の更正及び抹消)を準用しており、錯誤や遺漏があれば更正の申請、無効な登記であれば抹消の申請が可能です。

Q7登記官の処分に不服があるときはどうする?

65条は商業登記法第4章(雑則)を準用しているため、登記官の処分に対する審査請求の仕組みが宗教法人の登記にも及びます。期限や宛先は申請先の法務局で確認を。

Q8宗教法人の登記で教義の内容まで審査される?

審査されません。登記官が見るのは申請書と添付書面の形式的な適合性です。宗教団体としての実態の確認は、規則の認証段階で所轄庁が担う別の手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お寺の登記簿って、檀家じゃなくても見られるんですか?

見られます。宗教法人法65条が商業登記法10条を準用しているので、登記事項証明書は利害関係を問わず誰でも請求できます。代表役員の氏名と住所、目的、基本財産の総額なども記載されます(宗教法人法52条2項)。実務のポイント:宗教法人の内部帳簿(財産目録など)の閲覧は信者や利害関係人に限られます(同法25条3項)。一方、登記は完全に公開です。この二つの公開範囲の差を知っていると、どこから情報を取ればいいか迷いません

Q2住職が代わったのに登記を放置していたら、どうなりますか?

まず、代表役員等に10万円以下の過料のリスクがあります(宗教法人法88条)。さらに怖いのは、宗教法人法9条により、登記前の代表者交代を第三者に対抗できない点です。実務のポイント:過料は裁判所から突然届くのが典型で、金額より「対抗できない」ことの方が実害は大きい。とくに境内地の売却や借入れの話が動いているときに登記が古いままだと、取引相手の金融機関は手続を止めます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宗教法人は国が守る特別な存在だから、登記も簡単に済む」と思われがちだが、65条によって商業登記法の厳格な手続がそのまま流れ込む。添付書面の不備があれば申請は却下され(商業登記法24条の準用)、期限内に登記しなければ代表役員等が過料の対象になる(宗教法人法88条、10万円以下。最新の改正状況をご確認ください)
  • 登記の遅れは「書類の出し忘れ」程度の問題だと軽く見られやすい。実際の重みはもっと大きい。宗教法人法9条により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない。新しい代表役員が登記前に結んだ契約で、相手方から権限を争われる余地が生まれる
  • 「登記されているのだから、中身もお墨付きだ」という見方には前提の誤りがある。登記官が見るのは書類の形式であり、宗教活動の実態は審査しない。登記簿に名前があることは実在の証明にはなっても、健全性の証明にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割宗教法人法65条:登記の手続(どう登記するか)を商業登記法の準用で定める宗教法人法52条:設立登記と登記事項(何を登記するか)を列挙
宗教法人法9条:登記の効力(登記しないと第三者に対抗できない)
期限自ら期限は定めない規則の認証書交付から2週間以内(変更は53条で2週間以内)
期限ではなく、登記の前後で対抗力が分かれる
違反・不備の帰結添付書面の不備等は却下(商業登記法24条の準用)登記懈怠は過料(同法88条)
未登記の変更を第三者に主張できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第30条以下・非訟事件法・寺廟登記規則

台湾には宗教法人の単独法がなく、財団法人・社団法人として法院で法人登記するか、寺廟として地方政府に登記する二本立て。日本のように商業登記の手続を一括準用する構造ではない

韓国
민법 제32조 이하・비송사건절차법

韓国の宗教団体は民法上の非営利法人として設立・登記するのが一般的で、登記手続は非訟事件手続法が規律する

ドイツ
BGB §§ 21 ff., 55 ff./GG Art. 140 i.V.m. WRV Art. 137

ドイツでは公法上の団体の地位を持つ宗教共同体と、登記社団(e.V.)として社団登記簿に登記する団体とが併存する

アメリカ
各州の非営利法人法・宗教法人法

米国では宗教団体の法人化は州法に委ねられ、州務長官への設立書類の届出が中心。公開範囲も州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 檀家総代を引き受けたあなた。先代住職が亡くなって半年、代表役員の変更登記がまだ出ていないと気付いた。変更登記の期限は2週間(宗教法人法53条)で、とうに過ぎている。過料のリスクは代表役員側にあるが、その間に境内地の取引話が進んでいたら、権限の所在そのものが揉める
  • 知人から「休眠中の宗教法人を買わないか」と持ちかけられたら、どこから調べればいい? まず法務局で登記事項証明書と閉鎖事項証明書を取る。代表役員が短期間に何度も入れ替わっていないか、事務所が転々としていないか、それだけで危険信号の大半は読み取れる
  • 寄付を求めてきた団体が「正式な宗教法人です」と名乗った。名称と所在地が分かれば、法人の実在と代表者は数百円で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の宗教法人の名称と所在地を確認し、法務局で現在事項証明書と閉鎖事項証明書を取得(オンライン請求も可) 2. 契約相手の署名者と登記上の代表役員を照合する3. 登記が実態と食い違っている場合は、宗教法人法9条(登記の対抗力)を軸に、相手の権限の有無を争えるか弁護士に相談する4. 登記官の処分そのものに不服があるときは、商業登記法の雑則規定の準用による審査請求の可否を確認する

訴えられた側:1. 代表役員の交代や事務所移転があったら、宗教法人法53条の2週間の期限を最優先で管理する2. 申請書の作成は司法書士に依頼するのが通例。規則(宗教法人の根本規則)上の選任手続を経た書面を整えておく3. 期限を過ぎてしまっても、気付いた時点で速やかに申請する。放置が長引くほど過料と第三者との紛争リスクが膨らむ4. 解散時は、宗教法人法49条1項による清算人の扱いに注意し、解散登記の添付書面を確認する

時効(請求できる期限):変更の登記は変更が生じた時から2週間以内(宗教法人法53条)、設立の登記は規則の認証書交付から2週間以内(同法52条1項)。懈怠には10万円以下の過料(同法88条、最新の改正状況をご確認ください)。登記に関連する請求権自体の時効は特になく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

通説:宗教法人の登記は取引安全のための公示制度であり、登記官の審査は形式審査にとどまる。信教の自由との関係でも、登記手続が宗教活動の内容に介入しない構造であることが前提とされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定とともに、宗教法人の登記に関する規定が設けられた。その後、商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する現在の形に整えられている

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宗教法人法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›