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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

宗教法人法 第28条(規則の変更の認証)

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  1. 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
  2. 一その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
  3. 二その変更の手続が第二十六条の規定に従つてなされていること。
  4. 2.第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

規則の変更の認証とは何ですか?

定義規則の変更の認証とは、宗教法人法第28条に定められた規定で、「所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第28条(規則の変更の認証)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第28条の条文原文は「所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を…」で始まります。
  3. 宗教法人法第28条は第四章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第28条の前の条は宗教法人法第27条です。
  7. 宗教法人法第28条の次の条は宗教法人法第29条です。
  8. 宗教法人法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/28
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法28条は、規則変更の認証で所轄庁の審査対象を、法令への適合と26条の手続遵守の二点に限る。決定は受理日から3か月以内に行わなければならない。

Q · お寺の規則を変えるとき、役所はどこまで審査するの?

法令適合と26条の手続遵守の二点だけ。教義は審査されない

宗教法人法28条により、所轄庁が規則変更の認証で審査するのは、変更事項が法令に適合しているか、変更手続が26条に従っているかの二点に限られます。設立時に審査される「宗教団体であること」は対象外で、教義への干渉は85条で禁じられています。一方、手続を踏んだことが添付書類から確認できなければ不認証になりえます。決定は受理日から3か月以内に行われます(14条4項準用)。

解説

宗教法人の規則(法人の憲法にあたる基本ルール)を書き換えても、所轄庁の認証書が届くまでは一文字も効力を持たない(30条)。28条は、その認証の審査で役所が見てよい範囲を二つに絞っている。変更内容が法令に合っているか、そして26条の変更手続を守ったか。この二つだけだ。設立のときに審査される「宗教団体であるかどうか」(14条1項1号)は、変更の審査項目に入っていない。教義の当否に至っては、85条が役所の口出しそのものを禁じている。そのうえで14条の準用により、不認証にする前には意見を述べる機会を与えなければならず、受理から3か月以内に決定しなければならず、規則に書く必要のない事項を書けと求めてもいけない。逆の見方もできる。添付書類から手続を守ったことが「確認できない」だけで、不認証になる。勝負を決めるのは教義の正しさではなく、手続の記録が残っているかどうかである。

法的な位置づけ

宗教法人法第28条は、宗教法人の規則変更に対する所轄庁の認証手続を定める規定である。所轄庁は申請の受理を受理日附記の書面で通知した後、変更事項が法令に適合すること、変更手続が同法第26条に従っていることの二要件を審査し、第14条第1項に準じて決定する。同条第2項から第5項の準用により、意見陳述の機会、3か月の決定期限等が及ぶ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.規則所定の手続で変更を議決し記録を残す 責任役員会・総代会など規則が定める機関で変更案を議決し、日付・出席者・議決内容を明記した議事録を作成する。後の添付書類になるため、署名押印まで整えておく
  2. 2.被包括関係の設定・廃止なら公告と通知を行う 認証申請の少なくとも2か月前に、信者その他の利害関係人に対し変更案の要旨を公告する(26条2項)。廃止の場合は公告と同時に包括団体へ通知する(26条3項)。掲示の写真と通知の配達記録を保存する
  3. 3.所轄庁へ認証を申請する 27条に基づき、申請書に変更しようとする事項を示す書類と、規則所定の手続を経たこと・公告をしたことを証する書類を添付して所轄庁に提出する
  4. 4.受理通知書を受け取り期限を確定する 受理日が附記された通知書(28条1項)を受け取り、3か月の決定期限(14条4項準用)を計算して記録する。受理されない状態が続く場合は正式提出で到達日を残す
  5. 5.意見を述べる機会で書類を補完する 不認証の見込みを伝えられたら、意見を述べる機会(14条2項準用)に欠けている書類と反論をまとめて提出する。法律上不要な記載を求められていれば14条5項準用違反を指摘する
  6. 6.認証書受領後に変更登記を行う 認証書の交付で変更の効力が生じる(30条)。登記事項に関わる変更であれば、2週間以内に法務局で変更登記を行う(53条)

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の規則変更の認証とは?

宗教法人が規則を変更する際に所轄庁から受ける認証です。宗教法人法28条により、法令適合と26条の手続遵守の二点が審査され、認証書の交付で変更の効力が生じます。

Q2宗教法人の規則変更の認証 期間はどれくらい?

所轄庁は受理の日から3か月以内に決定しなければなりません(28条2項・14条4項準用)。受理前の事前相談の期間はこの3か月に含まれません。

Q3宗教法人の規則変更 所轄庁はどこ?

原則は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。他の都道府県に境内建物を備える法人や、それらを包括する法人などは文部科学大臣が所轄庁となります(5条)。

Q4宗教法人の規則変更が不認証になることはある?

あります。変更内容が法令に反する場合や、26条の手続を踏んだことが添付書類から確認できない場合です。不認証の前には意見を述べる機会が与えられます。

Q5規則変更の認証申請に必要な書類は?

27条により、変更しようとする事項を示す書類と、規則で定める手続を経たことを証する書類などを添付します。被包括関係の設定・廃止では公告を証する書類も必要です。

Q6所轄庁は宗教法人の規則の内容に口出しできる?

できるのは法令への適合性の審査までです。教義など宗教上の事項への干渉は85条で禁じられ、法律上不要な記載を求めることも14条5項の準用で禁止されています。

Q7規則変更の認証が3か月過ぎても出ないのは違法?

受理日から3か月を超えて決定しない場合は期限違反となります。不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)などでの対応を検討できます。

Q8宗教法人の規則変更 手続きの流れは?

規則所定の議決→(被包括関係の変更なら申請2か月前までに公告・通知)→所轄庁へ申請→受理通知→審査・決定→認証書交付→変更登記、の順で進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所に書類を出したのに、何か月も「受理前の相談中」と言われ続けています。違法じゃないんですか?

28条の3か月の期限は「受理」の日から数えるため、受理前の期間は含まれない。ただし行政手続法7条は、申請が事務所に到達したら遅滞なく審査を始めるよう求めている。実務のポイント:事前相談は行政指導にすぎず、従う義務はない(行政手続法32条)。正式に提出して到達日を記録に残すことで、事前相談が長引く状態から抜けられることがある

Q2認証された規則変更が、あとから取り消されることってありますか?

80条の認証取消し(認証書の交付から1年以内)の対象は、14条1項と39条1項の認証で、28条の変更認証は列挙されていない。実務のポイント:変更認証の効力を争いたい第三者に残る道は、主に行政訴訟で認証の違法性を争うことである。ただし原告適格の判断は事案ごとに分かれるため、早めに専門家に相談したい。いったん出た認証を覆すのが難しい分、勝負は審査段階での通知(26条4項)にかかっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の認証は形だけで、総会で決めた時点で新しい規則は有効だ」と考えがちだが、規則変更の効力が生じるのは認証書が交付された時である(30条)。認証前に新規則を前提に役員を選び、財産を処分すると、その行為の効力そのものが争われかねない
  • 所轄庁が不認証にすることは少ないと知っている人でも、「審査対象が二点しかない」ことの重さは見落としやすい。役所は教義を理由に拒めない一方、公告や包括団体への通知を証明する書類(27条各号)が一枚欠けるだけで「要件を備えているか確認できない」として不認証にできる(14条1項準用)。実質は正しくても、記録がなければ負ける
  • 「包括団体が反対している以上、離脱の規則変更は認証されない」という問いの立て方自体がずれている。所轄庁が審査するのは反対の有無ではなく、26条の公告・通知の手続を踏んだかどうかである。包括団体側から見ても、争点は手続違反の有無に限られる
比較の観点この条文ほかの条文
審査対象28条(規則変更の認証):法令適合+26条の手続遵守の二点14条(設立の認証):宗教団体であること+法令適合+設立手続の三点
26条(規則の変更手続):認証の前提となる手続そのもの
効力発生時期認証書の交付時(30条)設立の登記をした時
26条の手続完了だけでは効力なし
決定の手続ルール14条2項〜5項を準用(意見陳述の機会・3か月期限・不要記載要求の禁止)14条2項〜5項が直接適用
公告は申請の2か月前まで(被包括関係の設定・廃止)
事後の認証取消し80条の取消対象に列挙されていない80条により認証書交付から1年以内に取消しの余地あり
手続違反は包括団体から所轄庁等へ通知可能(26条4項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
監督寺廟條例・寺廟登記規則/財團法人法

台湾には包括的な宗教法人法がなく、寺廟登記や財団法人制度を通じて組織変更を把握する。日本のような審査範囲を法定で限定する認証制度とは構造が異なる

韓国
민법 제42조

韓国では宗教団体の多くが民法上の非営利法人として扱われ、定款変更に主務官庁の許可を要する。審査範囲を明文で限定する規定はない

ドイツ
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV

ドイツは宗教団体の自己決定権を憲法上保障し、内部規約の変更に国家の認証を要しない。登記社団の場合は定款変更の登記で足りる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 包括宗派から離脱する規則変更を総代会で決めたのに、宗派本部の承認が得られない。それでも認証は下りるのか? 26条1項後段により、被包括関係を廃止する規則変更については、規則中にある包括団体の権限規定に従う必要はない。ただし申請の少なくとも2か月前に信者などへの公告をし、その公告と同時に包括団体へ通知していなければ、手続違反で不認証となりうる
  • あなたは包括宗派の法務担当で、傘下の寺院から「離脱します」という通知が届いた。止める手段は人事の圧力ではない。78条は、通知前および通知後2年間、離脱を理由に役員を解任したり不利益を与えたりすることを禁じ、そうした行為は無効になる。使える正規の手段は、手続違反を所轄庁と文部科学大臣に通知すること(26条4項)である
  • 事務所移転にともなう規則変更を申請して4か月。役所からは何の連絡もない。受理の日から3か月以内に決定する義務がある(28条2項、14条4項準用)。受理通知書の日付を見れば、遅れの起算点が分かる
  • 住職が代わり、責任役員の定数を減らす変更を急いでいる。期限は来月の総会。所轄庁の事前相談で「この条文も追加してほしい」と言われたが、法律上必要のない記載を求めることは14条5項(28条2項で準用)によって禁じられている。その点を言えるかどうかで、スケジュールが1か月変わる
  • 代表役員が、規則で定める総代会の議決を経たことにする議事録を作り、認証申請書に添付した。認証が下りても、虚偽の書類を添えて申請したときは、代表役員個人が10万円以下の過料の対象になる(88条1号)。認証されたから安全、とは限らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請時に受理日の記載された通知書を必ず受け取り、3か月の期限を計算する2. 不認証の見込みを伝えられたら、意見を述べる機会(14条2項準用)で欠けている書類を補い、法律上必要のない記載を求められているなら14条5項違反を指摘する3. 不認証の決定が出た場合は審査請求を行う。裁決は宗教法人審議会への諮問を経て、4か月以内に出されなければならない(80条の2)。取消訴訟は裁決を経た後でなければ起こせない(87条) 4. 認証後は登記事項の変更登記を2週間以内に(53条)

訴えられた側:包括団体の側で離脱を止めたい場合:1. 役員の解任や権限の制限による圧力は78条により無効となるため、絶対に使わない2. 26条2項・3項の公告と通知がなされていたか、規則で定める手続を経たかを精査し、違反があれば所轄庁と文部科学大臣に通知する(26条4項) 3. 教義上の正当性を主張しても審査の対象外(85条)なので、書面は手続違反の論点に絞る。申請した側は、添付書類の虚偽が88条1号の過料につながることを肝に銘じる

時効(請求できる期限):所轄庁の決定は受理の日から3か月以内(28条2項、14条4項準用)。被包括関係の設定・廃止の場合、公告は認証申請の少なくとも2か月前(26条2項)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、裁決は審査請求から4か月以内(80条の2第2項)。取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認証後の変更登記は2週間以内(53条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:規則変更の認証は、所轄庁が法定の要件の充足を確認する行為と理解され、審査は法令適合性と26条の手続遵守に限られる。教義や宗教上の事項の当否に及ぶ裁量は認められない(85条)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、規則変更の認証手続として新設。宗教法人令の届出制から認証制へ移行した制度の一部

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宗教法人法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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