宗教法人法 第28条(規則の変更の認証)
- 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
- 一その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
- 二その変更の手続が第二十六条の規定に従つてなされていること。
- 2.第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
規則の変更の認証とは何ですか?
定義規則の変更の認証とは、宗教法人法第28条に定められた規定で、「所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第28条(規則の変更の認証)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第28条の条文原文は「所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を…」で始まります。
- 宗教法人法第28条は第四章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第28条の前の条は宗教法人法第27条です。
- 宗教法人法第28条の次の条は宗教法人法第29条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/28