宗教法人法 第82条(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)
文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第十二条第一項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機会を与える随伴者の数を三人までに制限することができる。
この条文の基本情報
随伴者に対する意見を述べる機会の供与とは何ですか?
定義随伴者に対する意見を述べる機会の供与とは、宗教法人法第82条に定められた規定で、「文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第十二条第一項の規定による認証を受けようとする者若しくはその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第82条(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第82条の条文原文は「文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第十二条第一項の規定による認証を受けようとする者若しくはその…」で始まります。
- 宗教法人法第82条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第82条の前の条は宗教法人法第81条です。
- 宗教法人法第82条の次の条は宗教法人法第83条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/82