宗教法人法 第17条(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第七十一条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法人法」という。)第七十二条第二項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新宗教法人法第七十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の文部省の宗教法人審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
- 2.この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、前項の規定により任命されたものとみなされる委員のうちから互選されたものとみなし、かつ、新宗教法人法第七十四条第二項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の会長として任命されたものとみなす。
この条文の基本情報
宗教法人法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義宗教法人法の一部改正に伴う経過措置とは、宗教法人法第17条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第七十一条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第17条(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第17条の条文原文は「この法律の施行の際現に従前の文部省の宗教法人審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第七十一条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法…」で始まります。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/17
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