国土調査法 第1条(目的)
この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国土調査法第1条に定められた規定で、「この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第1条(目的)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第1条の条文原文は「この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。」で始まります。
- 国土調査法第1条は第一章 目的及び定義に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第1条の次の条は国土調査法第2条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/1