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国土調査法 第1条(目的)

この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国土調査法第1条に定められた規定で、「この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第1条(目的)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第1条の条文原文は「この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。」で始まります。
  3. 国土調査法第1条は第一章 目的及び定義に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第1条の次の条は国土調査法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/1

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