第三十五条
第35条
第三十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第三十一条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
二国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一国土調査の実施を妨げた者
二第二十二条の二、第二十三条又は第二十三条の五の規定により報告又は資料の提出を求められた場合において、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
三第二十四条の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
四第二十五条第一項の規定による立会い又は同条第二項の規定による出頭を拒んだ者
五第二十七条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物若しくは樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者
六第二十八条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者
第三十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)