国土調査法 第36条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
- 二国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第36条は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国土調査法第36条は第六章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第36条の前の条は国土調査法第35条です。
- 国土調査法第36条の次の条は国土調査法第37条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/36