第十一条
第11条
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第十一条
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(国土審議会の調査審議等)
国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。
2国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。
(審議会等の調査審議)
都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。
第十六条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)