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国土調査法 第三章 国土審議会等の調査審議等

第11条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土調査法第三章 国土審議会等の調査審議等は、第11条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 国土調査法第三章 国土審議会等の調査審議等が属する国土調査法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十号です。
  3. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土審議会の調査審議等)

第12条

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。

2国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。

(審議会等の調査審議)

第15条

都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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