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国土調査法 第12条(国土審議会の調査審議等)

  1. 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。
  2. 2.国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

国土審議会の調査審議等とは何ですか?

定義国土審議会の調査審議等とは、国土調査法第12条に定められた規定で、「国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査法第12条(国土審議会の調査審議等)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
  2. 国土調査法第12条の条文原文は「国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。」で始まります。
  3. 国土調査法第12条は第三章 国土審議会等の調査審議等に置かれています。
  4. 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土調査法第12条の前の条は国土調査法第11条です。
  7. 国土調査法第12条の次の条は国土調査法第13〜14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180
  • 本サイト収録国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/12

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