国土調査法 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一国土調査の実施を妨げた者
- 二第二十二条の二、第二十三条又は第二十三条の五の規定により報告又は資料の提出を求められた場合において、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
- 三第二十四条の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
- 四第二十五条第一項の規定による立会い又は同条第二項の規定による出頭を拒んだ者
- 五第二十七条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物若しくは樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者
- 六第二十八条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第37条は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国土調査法第37条は第六章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第37条の前の条は国土調査法第36条です。
- 国土調査法第37条の次の条は国土調査法第38条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/37