国土調査法 第20条(国土調査の成果の写しの送付等)
- 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第五項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の国土調査にあつては政令で定める台帳を備える者に、それぞれ当該国土調査の成果の写しを送付しなければならない。
- 2.登記所又は前項の台帳を備える者は、政令で定めるところにより、同項の規定により送付された国土調査の成果の写しに基づいて、土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記をし、又は同項の台帳の記載を改めなければならない。
- 3.前項の場合において、地籍調査が第三十二条の規定により行われたときは、登記所は、その国土調査の成果の写しに基づいて分筆又は合筆の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
国土調査の成果の写しの送付等とは何ですか?
定義国土調査の成果の写しの送付等とは、国土調査法第20条に定められた規定で、「国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第五項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第20条(国土調査の成果の写しの送付等)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第20条の条文原文は「国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第五項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあ…」で始まります。
- 国土調査法第20条は第四章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第20条の前の条は国土調査法第19条です。
- 国土調査法第20条の次の条は国土調査法第21条です。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/20