国土調査法 第34条の3(事務の区分)
第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、国土調査法第34条の3に定められた規定で、「第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法第34条の3(事務の区分)は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法第34条の3の条文原文は「第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土調査法第34条の3は第五章に置かれています。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査法第34条の3の前の条は国土調査法第34条の2です。
- 国土調査法第34条の3の次の条は国土調査法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/34_3