国土調査法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.都道府県又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「六分の五」とあるのは「十分の八」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「四分の三」とする。
- 3.都道府県又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同条第一項中「六分の五」とあるのは「四十分の三十一」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「二十分の十一」と、「十分の八」とあるのは「三十一分の二十二」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査法本文は、日本の国土調査法に含まれる条文です。
- 国土調査法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国土調査法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 国土調査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000180 - 本サイト収録
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000180/main
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