道路運送法 第11条(運送約款)
- 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
- 一公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
- 二少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
- 3.国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
運送約款とは何ですか?
定義運送約款とは、道路運送法第11条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第11条(運送約款)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第11条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第11条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第11条の前の条は道路運送法第10条です。
- 道路運送法第11条の次の条は道路運送法第12条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/11