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道路運送法 第12条(運賃及び料金等の公示)

  1. 一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
  2. 2.路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項(路線定期運行に係るものに限る。)を公示しなければならない。
  3. 3.一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により公示した事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

運賃及び料金等の公示とは何ですか?

定義運賃及び料金等の公示とは、道路運送法第12条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第12条(運賃及び料金等の公示)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第12条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。」で始まります。
  3. 道路運送法第12条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第12条の前の条は道路運送法第11条です。
  7. 道路運送法第12条の次の条は道路運送法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/12
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