道路運送法 第13条(運送引受義務)
- 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
- 一当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
- 二当該運送に適する設備がないとき。
- 三当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
- 四当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 五天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
- 六前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
この条文の基本情報
運送引受義務とは何ですか?
定義運送引受義務とは、道路運送法第13条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第13条(運送引受義務)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第13条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。」で始まります。
- 道路運送法第13条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第13条の前の条は道路運送法第12条です。
- 道路運送法第13条の次の条は道路運送法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/13