道路運送法 第14条(運送の順序)
一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
運送の順序とは何ですか?
定義運送の順序とは、道路運送法第14条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第14条(運送の順序)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第14条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送…」で始まります。
- 道路運送法第14条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第14条の前の条は道路運送法第13条です。
- 道路運送法第14条の次の条は道路運送法第15条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/14