道路運送法 第15条(事業計画の変更)
- 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.第六条の規定は、前項の認可について準用する。
- 3.一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画の変更とは何ですか?
定義事業計画の変更とは、道路運送法第15条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第15条(事業計画の変更)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第15条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。」で始まります。
- 道路運送法第15条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第15条の前の条は道路運送法第14条です。
- 道路運送法第15条の次の条は道路運送法第15条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/15