道路運送法 第19条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)
国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
協定の変更命令及び認可の取消しとは何ですか?
定義協定の変更命令及び認可の取消しとは、道路運送法第19条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第19条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第19条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容…」で始まります。
- 道路運送法第19条の2は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第19条の2の前の条は道路運送法第19条です。
- 道路運送法第19条の2の次の条は道路運送法第19条の3です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/19_2