道路運送法 第19条(協定の認可)
- 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一旅客の利益を不当に害さないこと。
- 二不当に差別的でないこと。
- 三加入及び脱退を不当に制限しないこと。
- 四協定の目的に照らして必要最小限度であること。
この条文の基本情報
協定の認可とは何ですか?
定義協定の認可とは、道路運送法第19条に定められた規定で、「一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第19条(協定の認可)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第19条の条文原文は「一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第19条は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第19条の前の条は道路運送法第18条です。
- 道路運送法第19条の次の条は道路運送法第19条の2です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/19