道路運送法 第2条(定義)
- この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
- 2.この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
- 3.この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
- 4.この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
- 5.この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
- 6.この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
- 7.この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
- 8.この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、道路運送法第2条に定められた規定で、「この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第2条(定義)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第2条の条文原文は「この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。」で始まります。
- 道路運送法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第2条の前の条は道路運送法第1条です。
- 道路運送法第2条の次の条は道路運送法第3条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/2