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道路運送法 第23条の2(運行管理者資格者証)

  1. 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
  2. 一運行管理者試験に合格した者
  3. 二事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
  4. 2.国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
  5. 一次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  6. 二この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  7. 3.運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

運行管理者資格者証とは何ですか?

定義運行管理者資格者証とは、道路運送法第23条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第23条の2(運行管理者資格者証)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第23条の2の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。」で始まります。
  3. 道路運送法第23条の2は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第23条の2の前の条は道路運送法第23条です。
  7. 道路運送法第23条の2の次の条は道路運送法第23条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/23_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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