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道路運送法 第23条の3(運行管理者資格者証の返納)

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

この条文の基本情報

運行管理者資格者証の返納とは何ですか?

定義運行管理者資格者証の返納とは、道路運送法第23条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第23条の3(運行管理者資格者証の返納)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第23条の3の条文原文は「国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納…」で始まります。
  3. 道路運送法第23条の3は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第23条の3の前の条は道路運送法第23条の2です。
  7. 道路運送法第23条の3の次の条は道路運送法第23条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/23_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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