道路運送法 第23条の4(運行管理者試験)
- 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
- 2.運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
- 3.運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
運行管理者試験とは何ですか?
定義運行管理者試験とは、道路運送法第23条の4に定められた規定で、「運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第23条の4(運行管理者試験)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第23条の4の条文原文は「運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。」で始まります。
- 道路運送法第23条の4は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第23条の4の前の条は道路運送法第23条の3です。
- 道路運送法第23条の4の次の条は道路運送法第23条の5です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/23_4