道路運送法 第23条の5(運行管理者等の義務)
- 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
- 2.一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
- 3.一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
運行管理者等の義務とは何ですか?
定義運行管理者等の義務とは、道路運送法第23条の5に定められた規定で、「運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第23条の5(運行管理者等の義務)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第23条の5の条文原文は「運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
- 道路運送法第23条の5は第二章 旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第23条の5の前の条は道路運送法第23条の4です。
- 道路運送法第23条の5の次の条は道路運送法第24条です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/23_5