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道路運送法 第43条の10(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

  1. 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。
  2. 一一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。
  3. 二駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営を行うこと。

この条文の基本情報

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業とは何ですか?

定義一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業とは、道路運送法第43条の10に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法第43条の10(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
  2. 道路運送法第43条の10の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
  3. 道路運送法第43条の10は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
  4. 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法第43条の10の前の条は道路運送法第43条の9です。
  7. 道路運送法第43条の10の次の条は道路運送法第43条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
  • 本サイト収録道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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