道路運送法 第43条の11(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)
- 第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。
- 一現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。
- 二申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
- 三申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
- 四申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
- 五申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準とは、道路運送法第43条の11に定められた規定で、「第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の11(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の11の条文原文は「第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指…」で始まります。
- 道路運送法第43条の11は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の11の前の条は道路運送法第43条の10です。
- 道路運送法第43条の11の次の条は道路運送法第43条の12です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_11