道路運送法 第43条の12(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)
一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「、当該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、第四十三条の五第一項中「適正化事業」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」とする。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等とは、道路運送法第43条の12に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の12(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の12の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「…」で始まります。
- 道路運送法第43条の12は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の12の前の条は道路運送法第43条の11です。
- 道路運送法第43条の12の次の条は道路運送法第43条の13です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_12