道路運送法 第43条の13(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)
- 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程とは、道路運送法第43条の13に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の13(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の13の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第四十三条の三及び第四十三条の十に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。」で始まります。
- 道路運送法第43条の13は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の13の前の条は道路運送法第43条の12です。
- 道路運送法第43条の13の次の条は道路運送法第43条の14です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_13