道路運送法 第43条の14(事業計画等)
- 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、道路運送法第43条の14に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の14(事業計画等)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の14の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条…」で始まります。
- 道路運送法第43条の14は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の14の前の条は道路運送法第43条の13です。
- 道路運送法第43条の14の次の条は道路運送法第43条の15です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_14