道路運送法 第43条の16(区分経理)
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、道路運送法第43条の16に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の16(区分経理)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の16の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に…」で始まります。
- 道路運送法第43条の16は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の16の前の条は道路運送法第43条の15です。
- 道路運送法第43条の16の次の条は道路運送法第43条の17です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_16