道路運送法 第43条の17(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)
- 一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。
- 2.諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。
- 3.諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。
この条文の基本情報
一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会とは何ですか?
定義一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会とは、道路運送法第43条の17に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法第43条の17(一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会)は、日本の道路運送法に含まれる条文です。
- 道路運送法第43条の17の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。」で始まります。
- 道路運送法第43条の17は第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則に置かれています。
- 道路運送法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法第43条の17の前の条は道路運送法第43条の16です。
- 道路運送法第43条の17の次の条は道路運送法第43条の18です。
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- 正式書式
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - 本サイト収録
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第43条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000183/43_17